酒販免許の種類

お酒を販売する為には、免許が必ず必要です。
免許の種類は大きく分けて、「卸売業免許」「小売業免許」があります。
卸売業免許の中でも「全酒類卸売業免許」「ビール卸売業免許」は年度ごとの免許可能件数が各都道府県毎に決められており取得の難しい免許となります。

卸売業免許をご検討の場合は、申請時期・免許取得可能数がありますのでお早目にご相談下さい。

令和5年度の免許取得可能件数
・全酒類卸売業免許:東京都1件、埼玉県1件、千葉県3件、神奈川県1件
・ビール卸売業免許:東京都31件、埼玉県1件、千葉県7件、神奈川県5件

東京・千葉・神奈川・山梨県の申請状況
茨城・栃木・群馬・埼玉・新潟・長野の申請状況

酒販免許取得のポイント

令和5年度はビール卸売業免許取得のチャンスです!
取得を検討されている場合はお早目にご連絡ください。

酒類卸売業免許の種類

免許名内容備考
全酒類卸売業免許すべての品目の酒類を卸売する事ができます公開抽選があります。
ビール卸売業免許ビールを卸売する事ができます公開抽選があります
洋酒卸売業免許果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒のすべて又はこれらの酒類の品目の1以上の酒類を卸売することができます申請書提出順に審査を行います
輸出入酒類卸売業免許輸出される酒類、輸入される酒類又は輸出される酒類及び輸入される酒類を卸売することができます申請書提出順に審査を行います
店頭販売酒類卸売業免許自己の会員である酒類販売業者に対し店頭において酒類を直接引き渡し、当該酒類を会員が持ち帰る方法により酒類を卸売することができます申請書提出順に審査を行います
共同組合員間酒類卸売業免許自己が加入する事業協同組合の組合員に対し酒類を卸売することができます申請書提出順に審査を行います
自己商標酒類卸売業免許自らが開発した商標又は銘柄の酒類を卸売することができます申請書提出順に審査を行います
特殊酒類卸売業免許酒類事業者の特別な必要に応ずるため、酒類を卸売することが認められている次の酒類卸売業免許
・製造者の本支店、出張所等に対する酒類卸売業免許
・製造者の企業合同に伴う酒類卸売業免許
・製造者の共同販売機関に対する酒類卸売業免許

申請書提出順に審査を行います

酒類小売業免許の種類

免許名内容
一般酒類小売業免許販売場において原則としてすべての品目の酒類を小売することができます
通信販売酒類小売業免許通信販売において酒類を小売することができます(取り扱える酒類に制限があります)
特殊酒類小売業免許酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を小売販売することができます