リサイクルショップ・質屋の酒販免許

リサイクルショップや質屋さんが酒類を取扱う場合は酒販免許が必要となります。

リサイクルショップや質屋さんは一般的な酒販店と違い中古のお酒を一般消費者から仕入れるためマニュアル通りの申請とは異なりますが、酒販免許の取得は可能です。

中古のお酒ではありますが、古物商の13品目に含まれないため古物商許可を取得していても勝手に販売することはできませんのでご注意ください。

リサイクルショップ新規開業の場合は「会社設立」+「古物商許可」+「酒販免許」をトータルサポートさせて頂きます。

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酒販免許チェックポイント(リサイクルショップ編)

  1. 仕入れが個人消費者からの買取になる
    → 仕入が個人消費者からの買取でも酒販免許取得可能です。
    ここで注意して頂きたいのが、個人で消費しようと思っていたお酒を買取る事はOKですが、個人が販売を目的に購入したお酒を買取るのはNGです。
  2. 買取のため収支計画が立てにくい
    → 申請の際に販売予定金額・仕入予定金額など計画を立てる必要がありますが、実際に持込まれる酒類や数がどれくらいになるかの想定が難しいです。
    弊所は多くのリサイクルショップの収支計画作成を行ってきましたのでお任せください。
  3. ネット販売できる酒類品目が限られる
    → 買取ったお酒をネット販売する場合は、輸入酒に限られます。

*蔵元の承諾書を得ることができれば一部の国産酒も販売可能ですが、リサイクルショップの場合は蔵元からの承諾書を得る事は難しいため、輸入酒のみに限られてしまいます。

リサイクルショップの場合、お客様が持ち込むお酒の種類は様々です。
どのお酒でも買取る事はできますが、ネット販売できる酒類は輸入酒のみになりますので注意が必要です。
人気の高級国産ウイスキー(山崎など)などは、ネットでは販売できないので店舗販売を行ってください。
買取専門店などでとうしても国産酒をネット販売したい場合は、一般酒類小売業免許を同時に取得することにより、店舗がある都道府県に限り通信販売を行う事ができるようになります。

販売方法免許の種類販売可能な酒類
店舗販売一般酒類小売業免許全酒類
ネットショップ・ネットオークション販売通信販売酒類小売業免許輸入酒類

一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許の同時申請も承ります。

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