お祭りやイベントなどで一時的にお酒を販売するには酒販免許が必要ですか?
というお問合せを頂く事があります。
販売方法によって免許の要不要が異なりますのでご注意ください。
酒販免許が必要かどうかのポイント
・栓を開けてコップなどに注いで販売→ 酒販免許不要
*飲食店業になりますので保健所の許可が必要です。
・栓を開けずに販売(そのまま持ち帰る)→ 酒販免許必要
この場合必要な酒販免許は、一般酒類小売業免許+期限付酒類小売業免許です。
お祭りやイベントで酒類販売を行うには
① 一般酒類小売業免許を取得
まずは、店舗販売が行える一般酒類小売業免許を取得してください。
申請・審査で約3カ月かかりますので、イベントに間に合うよう早めに申請をしてください。
② イベント毎に期限付酒類小売業免許の申請または届出
イベント開催の2週間前(届出の場合は10日前)までに、イベントが開催される場所を管轄する税務署に、期限付酒類小売業免許の申請または届出をします。
この様に、イベントで短期間だけ酒類販売を行う場合でも、事前に一般酒類小売業免許を取得しておく必要があります。
一般酒類小売業免許の申請要件はこちらをご確認ください。
期限付酒類小売業免許の申請か届出かのチェックはこちらから(国税庁HPへ)