輸出入酒類卸売業免許

輸出用と輸入用の免許は分かれています。

輸入酒類卸売業免許とは

自己が輸入する酒類を国内で卸売する事ができる免許です。
免許申請時に輸入元の企業からの取引承諾書(注文書等)の提出が必要となりますので、事前に輸入先を探しておく必要があります。
他の業者がすでに輸入した酒類を国内で購入して卸売する場合は、輸入酒類卸売業免許ではなく他の卸売免許が必要です。

自己輸入の場合でも、販売方法・販売先によって必要な免許が異なりますのでご注意ください。

海外から輸入し、
  • 日本国内で卸販売する場合:輸入酒類卸売業免許
  • 日本国内で店頭での小売業する場合:一般酒類小売業免許
  • 日本国内で通信販売での小売業する場合:通信販売酒類小売業免許

当事務所は、複数の酒販免許の同時申請も多数取扱っております。

輸出酒類卸売業免許とは

自己が輸出する酒類を海外で販売することができる免許です。
海外の酒販業者などにお酒の卸売をする場合は、輸出酒類卸売業免許が必要です。
免許申請時に輸出先の企業からの取引承諾書(注文書等)の提出が必要となりますので、事前に輸出先を探しておく必要があります。

酒販免許取得のポイント

ネット通販で海外の一般消費者にお酒の販売をする場合については、「通信販売酒類小売業免許」ではなく「輸出酒類卸売業免許」の取得が必要と言われております。(管轄税務署により判断が異なる場合があります)

輸出に関しては各国それぞれの輸入制限やルールがあります。
ジェトロから色々な情報が出ているので参考にしてみてください。

実務経験の有無について

これから酒販免許を取得しようとされている方の中で、酒販関係の実務経験をお持ちの方は少ないと思います。
実務経験がない場合でも、免許の種類によっては他の経験で補完する事が可能です。
輸出入酒類卸売業免許の経営基礎要件としては、

酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の卸売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合

とされており、実務経験3年以上などの具体的期間は示されていません。
「酒類に関する知識」に関しては、酒類販売管理研修を受講することで補完できるとされています。
「経営するに十分な知識及び能力」に関しては、酒販以外の業務の経営経験が問われます。新設法人の場合など申請法人での経営経験が足りない場合は、起業前の個人事業経験などが必要となります。

当事務所の3つのメリット

メリット①:酒販免許専門の行政書士

開業以来10年以上の酒販免許申請実績があります!
酒販免許は、数ある許認可の中でも難易度が高い免許ですが、申請を行った案件は100%の免許取得率です!
難易度が高い理由としては、通常の申請書類・添付書類の他にお客様の状況に応じて追加書類を準備する必要があるためです。
過去の経験に基づき、スムーズな申請をお手伝いさせて頂きます。
稀にある審査中の現地確認の立ち合いはもちろん、税務署との対応もすべてお任せください。

メリット②:酒類の輸出入免許に強い

海外での日本酒人気もあり、輸出酒類卸売業免許を取得されるお客様が多くいらっしゃいます。
当事務所のお客様の約半数は外国籍のお客様で、母国に日本のお酒を輸出するために免許を取得されています。
輸出入酒類卸売業免許は、他の酒販免許と違い海外取引先との取引承諾書が必要になります。
当事務所では、日本語版・英語版の取引承諾書をご準備させて頂きます。
その他の言語につてはオプションで翻訳も承りますのでご相談ください。

メリット③:ネットビジネスに強い

元システムエンジニアの行政書士がネットビジネスをサポート致します。
お酒のネット販売の場合は、ホームページイメージや注文から発送までの流れを書類で提出する必要があります。
ネットオークション・ショップモールでの酒販申請も数多く取り扱っております。

サポート費用

  • 輸入酒類卸売業免許:180,000円
  • 輸出酒類卸売業免許:180,000円

登録免許税(90,000円)が別途必要です。
遠方の場合は、別途交通費(実費)が発生する場合がございます。

輸出酒類卸売業免許は、酒類を海外へ輸出するために必要な免許です。
輸入酒類卸売業免許は、酒類を海外から輸入するために必要な免許です。

サポート内容

  1. 管轄税務署への事前確認
    必要書類や要件の確認を事前に行う事でスムーズな免許の取得を目指します。
  2. 申請書類の作成
    お客様のご用意頂く書類のご説明をさせて頂きます。
  3. 販売場所を直接確認させて頂き、正確な申請書類の作成を致します。
  4. 添付書類の収集
  5. 管轄税務署との対応
    申請前・申請後の税務署との対応を致します。
  6. 申請書類の提出
  7. 審査中の追加書類・現地確認への対応

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