酒販免許は、申請要件を満たしていれば個人でも取得可能です。
小売業免許・卸売業免許どちらも可能です。
個人と法人では揃える書類が多少異なります。
個人事業の酒販免許申請ポイント
- 直近3年分の収支計算書
個人事業主の場合は法人のように財務諸表がないため収支計算書を提出します。
*個人事業を開業したばかりの場合は不要です - 経営経験の有無
酒販免許の要件に経営経験があります。
会社勤めをしながら副業で酒類販売を行う場合などは経営経験(法人の取締役・個人事業主)がない方も多いと思います。
取得する免許・業態によっては経営経験がなくても他の経験や酒類販売管理研修で補完できる場合もありますのでご相談ください。 - 販売場の使用権限
自宅を販売場とする場合は一軒家の持ち家であれば問題ありませんが、居住用として借りている賃貸物件や分譲マンションの場合は大家さん(マンション管理組合)からの使用承諾書が必要になる場合があります。
その他の要件については概ねおなじです。
個人の場合は、定款や会社登記簿も不要なので書類の数は個人の方が若干少ないかもしれません。
今までの経験上、個人だからといって審査が厳しくなるという印象はありませんのでご安心ください。
個人でお酒のネット販売
個人のお客様が取得する免許で一番多いのが、通信販売酒類小売業免許です。
お気に入りのワインを輸入してネット販売する方や、各地の地酒をネット販売する方などが個人で酒販免許を取得されています。
ネットショップの場合、ある程度の在庫が置けるスペースの確保が必要ですが、個人でご自宅での開業も十分可能です。
顧客ニーズが多様化する中、こだわりのお酒のネット販売は今後のビジネスとして注目です。
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