飲食店(レストラン・バーなど)でお酒を提供する場合は、基本的に酒販免許は不要です。
飲食店は保健所より食品営業に関する許可を得ることが必要ですが、アルコール類を提供する場合でも酒販免許の取得は必要ありません。
ただ、飲食店でも酒販免許が必要となる場合もありますのでご確認ください。
飲食店で酒販免許が必要になる場合
- テイクアウト販売する場合
料理のテイクアウトに対応している飲食店がコロナ禍で大幅に増えました。料理と一緒にお酒もテイクアウト販売したい場合は酒販免許が必要です。 - 配達する場合
自店宅配する場合の他にウーバーイーツや出前館などを利用する場合、料理と一緒にお酒も宅配する場合は酒販免許が必要です。 - お土産コーナーで販売する場合
お店で提供している自慢のワインなどを買って帰れるようにお土産コーナーを設ける場合は酒販免許が必要です。 - ネット販売する場合
お店の味を全国にネット販売している飲食店も増えてきました。料理と一緒にお酒もネット販売する場合は酒販免許が必要です。
飲食店でもお酒を持ち帰る(栓を開けずに)場合は酒販免許が必要になります!
(参考)国税庁HPより
飲食店で酒販免許を取得するポイント
飲食店での酒販免許取得は飲食業と酒販業を区別する必要があるため一般的な酒屋での申請よりより難しくなりますが、販売場所とお酒の管理をしっかりと分ける事で飲食店での酒販売も可能です。
飲食店用で提供する酒類 | 酒類販売用で提供する酒類 | |
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仕入先 | 酒類販売小売業者 | 酒類販売卸売業者 |
販売方法 | 栓を開けて提供 | 栓を開けずに提供 |
会計 | 酒販用と分けて計算 | 飲食用と分けて計算 |
在庫 | 酒販用と分けて管理 | 飲食用と分けて管理 |
新店舗の場合は工事が始まる前にご相談頂けると酒販免許要件に合うレイアウトをご提案させて頂きます。
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