飲食店の酒販免許

飲食店での酒類販売は一般酒類小売業免許が必要です。


Point① 酒の小売販売(持ち帰り)をする場合は酒販免許が必要です。

Point② 酒類販売用スペースが確保できるか。

Point③ 飲食用と販売用を区別して管理。

酒販免許チェックポイント(飲食店編)

  1. 酒類を持ち帰り販売する場合には酒販免許が必要
    →お酒を持ち帰り用に販売する場合、お土産コーナーで酒類を販売する場合は、酒類小売業になります。
    店内飲食用としてお酒を提供する場合は酒販免許不要です。
  2. 飲食店とは区切られたスペースが必要
    →飲食店と酒類売場の混在はできません。
    お店の一角に物販用スペースの確保が必要です。
    棚やパーテションなどで区切っても大丈夫です。
  3. 仕入・会計・在庫管理は飲食店用と分けて行う
    →飲食店用と小売用で酒類の仕入から在庫管理まで分けて行ってください。
    小売用の仕入先:酒類卸売業者
    飲食店用の仕入先:酒類小売業者

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