酒類販売業免許は、東京・埼玉を中心に酒類販売業免許サポートを専門として10年以上の実績がある「むらかみ のりこ行政書士事務所」にお任せください!
新規で酒販業界に参入する方・個人事業主の方・外国人の方からも多くのご依頼を頂いております。
お気軽にお問合せください。
酒販免許取得を全力サポート
当事務所では、申請前にヒアリング・税務署との事前相談を行い、必要な免許種類や免許取得の可能性をご案内させて頂きます。
他にも洋酒卸売業免許、全酒類卸売業免許、ビール酒類卸売業免許があります。
どの免許が必要かお客様の販売計画をお伺いしてご提案させて頂きます。
複数免許の同時申請や既に持っている酒販免許の条件緩和などもお任せください。
書類作成・添付書類収集で約1か月+審査期間2か月かかります。
最近の酒販免許申請実績(令和5年10月18日更新)
A社様(酒類卸売・小売業) | 輸出酒類卸売業免許・輸入卸売業免許 一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許 |
B社様(酒店) | 一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許 洋酒卸売業免許 |
C社様(酒店) | 会社設立・一般酒類小売業免許 |
D社様(リサイクル業) | 一般+通信販売酒類小売業免許 |
酒類販売業免許サポート歴10年以上で免許取得率100%の実績があります!
リサイクルショップ・オークション販売・イベントでの販売などは一般的な酒屋での申請よりも複雑になる場合が多いです。
酒販免許専門家として多種多様なパターンを経験している当事務所にお任せください!
埼玉県・東京都・大阪を中心に全国対応しています。
酒販免許取得の3大ポイント
酒販免許申請は要件が複雑で取得が難しい免許のひとつです。
色々とある要件の中で特に大切な3つのポイントがあります。
まずは、この3要件を満たす事を確認するところから始めさせて頂きます。
ポイント① 建物と土地の所有者から酒類販売の承諾が得られているか?
賃貸借物件の場合
- 賃貸人と建物・土地の所有者が同じであるか
賃貸人がAの場合、土地の所有者BとCから酒類販売業を行うことに関する承諾書が必要です。相続などで土地が分割所有になっている場合が時々あるので注意が必要です。
- 賃貸借契約書の使用目的に「酒類販売」と記載されているか
既に別の事業用に賃貸している場合は事務所・店舗・不動産業・古物営業・食料品店など酒類販売業と読み取れない使用目的になっている事がほとんどだと思います。取得する酒販免許の種類によっては事務所や店舗で認められる場合もありますが、不動産業や古物営業など具体的に業種が記入されている場合は承諾書が必要になる場合が多いです。
持ち家の場合
持ち家一軒家であれば全く問題ないのですが、分譲マンションが一番難しいケースとなります。分譲マンションは居住用と規約で決められている場合がほとんどです。その場合、マンション管理組合の承諾が必要となってしまいます。マンション管理組合は住民の方で構成されており承諾を得るために総会などを開いていただく必要がありハードルが高いのが現実です。
弊所では何度か分譲マンションでの申請を行った事があるので諦めずにご相談ください。
大きな商業施設など土地が複数の筆に分かれており土地所有者が数十人になる場合や、土地が借地の場合など色々なパターンがあります。
承諾書の要不要は管轄税務署により判断が異なりますので、まずはお問い合わせ下さい!
ポイント② 直近3年間の決算状況
直近の決算が債務超過になっていないことが最重要です。債務超過になっている場合は次期の決算で解消できるようにしてください。管轄によっては決算後の増資などでの債務超過解消でも認めてもらえるケースがありますのでお急ぎの場合はご相談ください。
直近3年間すべての事業年度において当期純損失が資本金額の20%を超える欠損を出している場合も要件を満たしません。3年連続赤字になっている場合は要件を満たさない可能性がありますが、赤字・赤字・黒字など1年でも黒字になっていれば大丈夫です。
ポイント③ お酒販売の経験があるか?
お酒販売経験がない方がほとんどだと思いますが、経験がなくても研修で補完できる免許もあります。
- 酒類販売管理研修で補完できる免許
一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許・輸出酒類卸売業免許・輸入酒類卸売業免許
* 研修は取締役1名と酒類販売管理者に受講して頂きます。取締役が酒類販売管理者を兼任することも可能です。
研修受講予約はこちらから(全国どこで受講しても有効です) - 3年の酒類販売(製造)経験が必要な免許
洋酒卸売業免許 - 3年の酒類販売(製造)経験が必要な免許
ビール卸売業免許・全酒類卸売業免許
学生時代のバイト経験なども考慮してもらえる場合もありますのでご相談ください。
お酒の販売経験の他に経営経験も必要です。個人事業主や会社役員などの経験が基本的に必要となりますが、明確な年数などは示されておらず免許の種類や他の経験との総合判断となります。
要件の詳細はこちらからご確認ください
一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許
当事務所に酒類販売業免許申請をご依頼頂くメリット
- 経験と実績が豊富です
酒販免許申請は基本書類の他に追加で必要になる書類が多く、その追加書類を取得できるかどうか?が免許取得の大きなポイントになります。追加で必要となる書類は、販売場の形態(持ち家・賃貸)、免許の酒類、販売方法、仕入方法などによりお客様ごとに異なります。
当事務所はご相談頂いた際にに徹底的に要件確認を行う事により免許取得の可能性と必要書類のご案内をさせて頂きます。 - 必要な書類はすべて準備致します
土地・建物所有者からの承諾書、輸入元・輸出元からの取引承諾書などが必要になった場合は、弊所で書類をご準備致します。お客様は先方より印鑑(署名)を頂いてください。
海外の取引先への書類は英語版でご準備させて頂きます。 - 税務署とのやり取りはお任せください
事前相談、申請、審査中の税務署とのやり取りはすべてお任せください。現地確認が必要となった場合も同行させて頂きます。(遠方の場合は同行できない場合もございます)
管轄税務署の確認はこちらから - ネットビジネスに強い
インターネットで手軽にお酒販売ができるよになり酒販業に参入する他業種のお客様も増えています。国産ウイスキーは海外でも根強い人気があり、国内オークションで仕入れて海外オークションで販売というようなビジネスも増えてきています。申請にはホームページの準備(イメージ図)も必要になります。IT業界出身の行政書士が書類作成することによりスムーズな申請をお約束します。
酒販免許取得までの流れ
- お問合せください
電話(048-431-8845)または下記の問合せフォームからお問合せください。
初回相談無料で行っています。 - ヒアリング&ご提案
お客様の会社または最寄りのカフェなどでお打合せ。
申請要件、スケジュールや必要書類の確認をさせて頂きます。 - お見積り&ご依頼受付
お見積書を提示させて頂きます。
ご依頼頂ける場合はサポート費用お支払いください。 - 管轄税務署へ事前相談
税務署への事前相談を致します。
事前相談を行うことにより、より確実に・スピーディーに免許の取得を行う事ができます。
事前相談の結果、免許取得が難しいと判断させて頂くことがございます。
その場合は調査費用(11,000円)以外はご返金致します。 - 書類作成・添付書類収集
委任状等の書類を送付しますので記入・押印してご返送ください。
役所からの添付書類等の収集はすべてお任せください。 - 税務署に申請
管轄税務署へ申請書類を提出致します。
管轄税務署は本店の場所ではなく販売場の場所を管轄する税務署です。
管轄税務署確認 - 審査
審査は約2か月かかります。
追加資料の提出や現地確認がある場合は対応致します。 - 酒販免許付与の通知
酒販免許通知書が郵送で届きます。
受取の際に登録免許税(小売:3万円、卸売:9万円)を税務署あてにお振込みください。 - 免許取得完了
酒類販売管理者標識を掲示して酒類販売業を開始してください。
酒類販売業免許の更新はありませんが酒類販売管理者は3年毎の研修が必要です。
酒類販売管理研修予定表(国税庁)
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むらかみのりこ行政書士事務所へのお問合せは
お電話(048-431-8845)または下記フォームへご記入ください
2営業日以内にご連絡させて頂きます