通信販売酒類小売業免許サポート

通信販売酒類小売業免許とは

自社オンラインストア・楽天・Yahooショッピング・ヤフオク・BASEなど通販販売での酒類販売に必要な免許です。
個人の副業として自宅の一室で酒販免許を取得する事も可能です。
酒販経験がない方でも研修受講で経験要件を満たす事ができるので個人事業として始めやすい免許です。

こんな場合も通信販売酒類小売業免許!

  • お酒を全国にカタログ販売する場合
    酒販免許での通信販売の定義は、「2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象として、インターネットやカタログ等(カタログの郵送・備置き・新聞の折込チラシ・雑誌や新聞への広告掲載・テレビCMなど)に商品を提示し、郵便・電話・パソコンなどで売買契約の申込みを受け、宅配によって商品を受け渡すこと」となっております。
  • 自社で輸入したお酒を消費者向けにネット販売する場合
    自社で輸入したお酒を販売するための免許として「輸入酒類卸売業免許」がありますが、この免許は卸売用の免許のため、一般消費者に販売することはできません。
    消費者向けの場合は通信販売酒類小売業免許が必要です。
  • 個人から買取ったお酒をオークションに出品する場合
    中古品と聞くと古物営業許可が思い浮かびますが、中古のお酒でも酒販免許が必要となります。もちろん自分用に購入したお酒をオークションに出品する場合は免許不要ですが、事業として買取ったお酒をオークションに出品する場合は酒販免許が必要です。

サポート費用

通信販売酒類小売業免許サポート:14万円
*登録免許税として3万円が別途必要です。
*遠方の場合、別途交通費(実費)が必要な場合がございます。

ネット販売できる酒類に制限があります

通信販売酒類小売業免許で販売できる酒類は「輸入酒と一部の国産酒」のみです。

  1. 国産酒類のうち、次に該当する酒類
    ・カタログ等の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年3月 31 日までの期間をいいます。)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、全て 3,000 キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する酒類。
    ・地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品等に限ります。)を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が 3,000 キロリットル未満である酒類。
  2. 輸入酒類 (輸入酒類については、酒類の品目や数量の制限はありません。)

国産酒を販売する場合には
品目毎に販売予定の蔵元から証明書の交付を受ける必要があります。
酒類の選定・仕入先蔵元の選定はお早目に行って下さい。

通信販売酒類小売業免許のサポートポイント

  1. 申請要件の詳細な確認
    通信販売酒類小売業免許は販売できる酒類が限られているため、販売予定のお酒を取扱う事ができるかがポイントとなります。
    国産酒については、地酒・地ビールなど小さな蔵元のお酒しか取り扱う事ができません。
    また、ネット販売となるため、ホームページや納品書などで20歳未満の飲酒防止対策がとられているかがポイントとなります。
    手引きには書かれていない細かな部分まで事前確認を致します。
    直近3年間の決算書や営業所の賃貸借契約書をご準備してご相談ください。
    通信販売酒類小売業免許の申請要件はこちら
  2. 管轄税務署への事前相談
    管轄により必要書類などが異なることがあります。
    事前確認が必要と思われる場合は管轄税務署に相談し必要書類と要件の確認を致します。
    管轄税務署の確認はこちら
  3. ネット販売に詳しい行政書士
    元システムエンジニアで自らも輸入商品のネット販売経験のある行政書士がサポート致します。
    申請に必要なホームページイメージの作成もお任せください。
    ワイン好きな方の副業としてもお勧めの免許です。
    酒類販売業免許申請に10年以上携わっている行政書士が書類作成を行う事により、スムーズな免許取得をサポート致します。
    通信販売酒類小売業免許必要書類はこちら

諦めないでご相談下さい

酒販免許は、取得の難しい免許の1つです。
お酒の販売経験の有無や決算状況など、各種要件を満たす事の他に販売計画の策定・適切なホームページの作成など、クリアしなければならない課題がとても多いです。
ちょっと難しくて無理かな?
と諦めてしまっている方でも、是非ご相談下さい。

じっくりとお話をさせて頂き、要件を1つ1つ満たしていく様にサポートさせて頂きます。
全国対応(首都圏・関西を中心に全国よりご依頼頂いております)