通信販売で国産酒を取扱う場合

国産酒の通信販売

ネットでも手軽にお酒が買える時代になりました。

地元でしか手に入らない美味しい「地ワイン」「地ビール」「地酒」を全国のお客様にネット販売したい!
とお考えの蔵元さんや、ショップさんも多いと思います。

では早速始めてみようと思って色々調べると、
ネットでの国産酒販売は意外とハードルが高いな~。
と感じる方も多いのではないでしょうか?

まずは免許

ネットでお酒を販売するためにはネット用の酒類販売業免許「通信販売酒類小売業免許」が必要になります!

もう酒販免許持っているよ!
という方でも免許を一度確認してみてください。

販売方法として
「通信販売を除く小売に限る。」
と記載されていませんか?

もし、この記載がある場合はお持ちの免許は「一般酒類小売業免許」だと思います。
この免許では、店舗小売はできますがネット小売はできません。
条件緩和申請を行うことでネット小売も可能になります。

通信販売酒類小売業免許を持っている場合でも、

取扱酒類として
「輸入酒類に限る」
と記載されていませんか?

このままでは国産酒類は販売できません。
条件緩和申請をして、販売したい国産酒類の品目を追加して下さい。

販売できる国産酒

通信販売できる酒類は、一般の酒販店では通常購入することが困難な酒類と決められており、すべての国産酒がネット販売できるわけではないのでご注意が必要です。

通信販売酒類小売業免許で取扱える酒類は、以下の2種類です。


  1. 国内で製造された酒類のうち、カタログ等の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する酒類。
  2. 輸入酒類

大手メーカーのビールや日本酒などは販売できない。と言う事ですね。

では、販売できる国産酒はどのようなお酒なのでしょうか?

3,000キロリットル
とは、どれくらいの量かと言うと、

日本酒1升瓶を1800mlとすると、166万本くらいになります。
16600石くらいですね。

日本酒の蔵元の場合、小さい所ですと200石くらいからあるので、意外と多くの蔵元のお酒が取扱えるのではないかな?
と思います。

国産酒の取り扱いには、生産量が3000キロリットル未満ですよという証明書を蔵元さんから頂く必要があります。

まずは、取扱いたいお酒の蔵元さんに生産量を確認してください。

面倒な書類作成はお任せ下さい

酒販免許はご自身でも取得可能ですが、要件や書類の多さに驚かれると思います。

餅は餅屋。
酒販免許申請の専門家に安心してお任せ下さい!

当事務所は、毎年数多くの酒類販売業免許申請を経験しております。
新規申請・条件緩和申請承ります!