酒税法改正(酒類販売管理者研修が必須化に!)

酒税法等の法律が一部改正されることになりました。
平成28年6月公布で1年以内には施行されます。

この改正で酒販免許申請に一番影響がありそうな箇所は、酒類販売管理者研修の必須化です。

酒販免許申請の際には酒類販売管理者が必要ですが、
その管理者の要件として「酒類販売管理者研修」の受講が必須になります。
今までは、酒類販売等の経験がない場合に経験を補完するものとして研修受講がありましたが、法律改正後は経験の有無を問わず必須になります。

さらに、免許取得後も一定期間ごとに酒類販売管理者研修を受講することが義務付けられました。
一定期間はまだ未定ですが、恐らく3年くらいだと思います。

酒販業者が掲示する標識にも研修日を記入することになります。
免許取得後もしっかりと管理していこう。という改正ですね。

改正の概要

1.酒税法の一部改正
(1) 税務署長が酒類の製造業・販売業免許等を取り消すことができる要件に、
 ① 酒税保全のための勧告又は命令
 ② 公正な取引の基準に関する命令
に規定する命令に違反した場合が追加されました。
なお、これらの規定により免許を取り消された場合は、税務署長が酒類の販売業免許等を与えないことができる要件(以下「免許拒否要件」という。)にも該当します。

(2) 酒類の販売業免許等の申請について、免許拒否要件の一つである酒税法又はアルコール事業法の規定により取消処分を受けた者が、酒税法又はアルコール事業法の規定により取消処分を受けた日から3年を経過するまでの者になりました。

2.酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(酒類業組合法)の一部改正
(1) 酒類に関する「公正な取引の基準」の制定
財務大臣は、酒税の保全及び酒類の取引の円滑な運行を図るため、酒類に関する公正な取引について、酒類製造業者又は酒類販売業者が遵守すべき必要な基準(「公正な取引の基準」)を定めることとされました。

(2) 酒類販売管理研修の義務化等
酒類小売業者は、
 ① 酒類販売管理研修を受講した者の中から酒類販売管理者を選任すること
 ② 酒類販売管理者に、一定期間ごとに、酒類販売管理研修を受けさせなければならないこと
 ③ 酒類販売管理研修の受講事績等を記載した標識を酒類販売場に掲示しなければならないこととされました。