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一般酒類小売業免許とは
酒屋・コンビニ・スーパー・ドラッグストア・リサイクルショップなど一般消費者向けに店頭で酒を販売する場合に必要な免許です。
こんな場合も一般酒類小売業免許!
- 宅配ピザ屋さんがピザと一緒にお酒もデリバリーする場合
宅配なので通信販売用の免許が必要と思われがちですが、店舗周辺への宅配の場合は一般酒類小売業免許を取得してください。持ち帰り用に店舗での販売も可能です。 - 飲食店やバーにお酒の業務用販売をする場合
レストランや居酒屋など栓を開けてお酒を提供するお店にお酒販売することを業務用卸と呼びますが卸売業免許ではなく一般酒類小売業免許が必要となります。 - 通信販売酒類小売業免許で取扱えないお酒をネット販売したい場合
一般酒類小売業免許は、販売場がある都道府県にのみ通信販売を行う事ができます。例えば埼玉県に販売場がある場合、埼玉県の消費者に対してのみネット販売が可能です。通信販売酒類小売業免許では販売できる酒類に制限がありますが、一般酒類小売業免許は全酒類取扱う事ができるので販売エリアは制限されますが国産酒などをネット販売したい場合に取得してください。
サポート費用
一般酒類小売業免許サポート:14万円
*登録免許税として3万円が別途必要です。
*東京都・埼玉県を中心に全国対応をしております。

一般酒類小売業免許のサポートポイント
申請要件の詳細確認
酒販免許は申請要件が多く複雑です。手引きには書かれていない細かな部分まで事前確認をさせて頂くことにより、スムーズで確実な免許申請を致します。
一般酒類小売業免許は店舗販売となるため、レジや陳列棚などの設備はもちろん、賃借人からの承諾が得られるかどうかがも大きなポイントとなります。必要に応じて管轄税務署との事前相談を行いながら進めさせて頂きます。
直近3年間の決算書や営業所の賃貸借契約書を準備してご相談ください。
管轄税務署への事前相談
酒販免許は、販売場があるエリアを管轄する税務署に申請を行います。
経験要件を満たすかどうかの判断などは、管轄税務署により異なることがあります。また、販売場の使用権限を確認する書類なども管轄税務署によっては追加で書類が必用となる場合があります。
事前確認が必要と思われる場合は、管轄税務署に相談し必要書類と要件の確認をさせて頂きます。
管轄税務署の確認はこちら
酒販免許専門の行政書士
酒販免許は手引きに書かれている書類以外に、お客様の状況により追加書類が必用となる場合が多いです。例えば、販売場して借りた店舗物件の所有者と土地の所有者が異なっていた場合は、土地の所有者から土地使用承諾書が必要になります。当事務所では、お客様に土地所有者から土地使用承諾書を取得できるかどうか?を事前に確認して頂き、取得できる場合のみ申請を進めさせて頂きます。
酒販免許は取得が難しい免許のひとつです。酒販免許専門の行政書士として10年以上の経験と実績のある行政書士にお任せ頂くことにより、スムーズな免許申請をサポートをさせて頂きます。
埼玉・東京を中心に関西・九州など全国の酒販免許をサポートしております。
輸出入、リサイクルショップや卸売業を行う事業者様のサポートもお任せください!
一般酒類小売業免許必要書類はこちら
諦めないでご相談下さい
酒販免許は、取得の難しい免許の1つです。
お酒の販売経験の有無や決算状況など、各種要件を満たす事の他に販売計画の策定など、クリアしなければならない課題がとても多いです。
ちょっと難しくて無理かな?
と諦めてしまっている方でも、是非ご相談下さい。
じっくりとお話をさせて頂き、要件を1つ1つ満たしていく様にサポートさせて頂きます。
全国対応(首都圏・関西を中心に全国よりご依頼頂いております)






