【重要】古物営業法が改正されました

古物商許可主たる営業所の届出

古物営業法施行規則の一部改正が平成30年10月24日にありました。
これから新規で古物商許可を取得する方はもちろん、既に許可をお持ちの方も全員関わってくる改正になりますので、是非詳細をお読みください。

【改正1】許可単位の見直し(主たる営業所のみで取得)

改正前 改正後
営業所が所在する都道府県ごとに古物営業の許可を受けることが必要 主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所等を設ける場合には届出で足りることとする

古物商許可を取得済の方も全員関わってくる変更です。

今までは都道府県ごとに古物営業許可を出していたが、今後は主となる営業所の都道府県で古物営業許可を取得すれば、全国各地に営業所を届出のみで置くことができる。
という事になります。
複数県で店舗をもつ会社さんにとっては良い改正だと思います。

期間内に届出をしないと古物商許可が無効に!

この改正に伴って、古物営業者が期間内に「主たる営業所等の届出」を行わない場合、古物営業許可が無効になり、許可の取り直しになってしまいます!
対象は、全古物営業者です。*営業所が1つしかない場合でも届出が必要です。

届け出先 主たる営業所等の管轄警察署
提出方法 警察署に書類を持参
届出時期 ~平成32年4月頃まで(期限については最終決定しておりません)
必要書類 ・主たる営業所に関する届出 (word版) (PDF版)
・古物商許可証

こんな場合はご相談ください

「主たる営業所に関する届出」は難しい書類ではないので、ご自身での提出をお勧め致します。
ただ、以下のような場合は是非ご相談ください。

  1. 古物商許可証を紛失してしまった → 早急に再交付手続きが必要です
  2. 営業所の場所や管理者の変更届出をしていない → 早急に変更届の提出が必要です
  3. 警察署に行く時間がない → 提出代行致します
  4. その他心配なことがある → 複雑な案件を多数経験しております。ご相談ください

【改正2】営業制限の見直し

改正前 改正後
古物商は、営業所又は取引の相手方の住所等以外の場所で、買受け等のために古物商以外の者
から古物を受け取ることができない
事前に公安委員会に日時・場所の届出をすれば、仮設
店舗においても古物を受け取ることができることとする

古物商がお客様から買取を行う場合、現在は営業所かお客様の家のみと決まっています。
改正後は、事前届出をすることでデパートの催事場やイベントなどでの古物買取も可能となります。

【改正3】簡易取消の申請

改正前 改正後
許可を取り消すためには、古物商が3月以上所在不明であること等を公安委員会が立証し、聴聞を実施する必要がある 古物商等の所在を確知できないなどの場合に、公安委員会が公告を行い、30日を経過しても申出がない場合には、許可を取り消すことができることとする

古物商は更新の手続きがないため既に廃業をしてしまった業者や、古物営業を行っていない業者も多く存在しているのが現状です。
本来ですと、古物営業を廃業する場合は返納届を提出し古物営業許可証を返納しなければいけません。

古物営業法改正によって、実体のない古物商などは30日間、官報に掲載されたあと許可を取消すことが可能になりました。

【改正4】欠格事由の追加

改正前 改正後
禁錮以上の刑や一部の財産犯の罰金刑に係る前科を有すること等を欠格事由として規定し、該当する者は許可を取得できない 暴力団員やその関係者、窃盗罪で罰金刑を受けた者を排除するため、許可の欠格事由を追加する

法改正により、申請書の「誓約書」が変更になりました。

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