会社の本店を県外に移転した場合

古物商許可は、各都道府県ごとの申請となります。

千葉県で古物商許可を申請し営業していた会社が本店(営業所を含めて)を埼玉県に移した場合、届出の書換や変更ではなく、

千葉県で古物商許可の返納
埼玉県で新規古物商許可申請

が必要となります。

また、営業所を千葉県に残し本店のみを埼玉県に移す場合には、
埼玉県での古物商許可申請と本店の変更・書換手続きが必要になります。

本店移転の他にも以下のような場合には書換又は変更手続が必要となります。
変更があった日から14日以内(登記事項証明書を添付しなければいけない場合は20日以内)
の届出が必要です。
変更があった場合はお早目にご相談下さい。

・法人の商号変更
・代表者変更
・代表者住所変更
・行商「する」「しない」の変更
・取扱品目の変更
・役員の変更
・役員の住所変更
・営業所の増設、移転、廃止
・営業所の管理者の交替
・営業所の管理者の住所変更
・営業所の名称変更
・ホームページのURLの開設、変更、閉鎖

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