貴金属等の売買に関する義務

平成20年3月1日から、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が施行されました。
古物商が貴金属等の売買を行う新たな義務が課されましたので、ご注意ください。

対象者

貴金属等取引業者が対象となります。
古物商で「貴金属類」を取り扱う場合は、これにあたります。

貴金属とは

対象となる「貴金属等」とは、以下の物をいいます。

  1. 金、白金、銀及びこれらの合金(貴金属)
  2. ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠(宝石)
  3. 1及び2の製品

貴金属等取引業者の義務とは

  1. 本人確認
  2. 本人確認記録の作成・保存
  3. 取引記録の作成・保存
  4. 「疑わしい取引」の届出

*1~3は、200万円を超える現金取引に限って必要な義務です

参考資料:犯罪収益移転防止法における古物商の義務等について(警視庁生活安全科)

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