古物商許可の変更届
古物商許可の変更届出していますか?
古物商許可は、一度取得したら更新はありません。
そのため、住所を変更したり、管理者が変わったり、取扱い品目が変わったりしても変更届を出していない方が多くいらっしゃいます。
変更届・書換申請はお任せください
・10年以上前の変更届を出していなかったので警察署に行くのが心配
・許可証を紛失してしまった
・変更届を出しに行く時間がない
本来は変更して14日以内の届出が必要です。
14日を超えてしまった場合でもお手続きサポート致します。
お早目にご連絡ください。
古物商許可証の書換が必要な項目
古物商許可証の記載内容に変更がある場合は、書換申請が必要となります。
変更があった日がから14日以内に行ってください。
手数料:1500円
書換内容 | 添付書類 |
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許可者の氏名変更・法人名変更 | 戸籍謄本(個人)、法人履歴事項全部証明書(法人) |
許可者の住所変更・法人の所在地変更 | 住民票(個人)、法人履歴事項全部証明書(法人) |
法人の代表者変更 | 法人履歴事項全部証明書 *役員以外の方が代表者となる場合は、「住民票」「身分証明書」「登記されていないことの証明書」「略歴書」「誓約書」が必要となります |
法人代表者の住所変更 | 履歴事項全部証明書または住民票 |
行商「する・しない」の変更 | なし |
古物商許可の変更届が必要な項目
上記書換申請以外の変更は、変更届出を行ってください。
変更届出も変更があった日から14日以内に行ってください。
手数料はかかりません。
変更内容 | 添付書類 |
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主たる取扱品目の変更 | なし |
役員の変更 | 法人履歴事項全部証明書、新たに加わった役員・管理者の「住民票」「身分証明書」「登記されていないことの証明書」「略歴書」「誓約書」 |
役員の住所変更 | 住民票 |
営業所の増設 | 営業所の賃貸借契約書、新たな管理者の「住民票」「身分証明書」「登記されていないことの証明書」「略歴書」「誓約書」 |
営業所の移転 | 新たな営業所の賃貸借契約書 |
営業所の廃止 | なし |
営業所の管理者の交替 | 新たな管理者の「住民票」「身分証明書」「登記されていないことの証明書」「略歴書」「誓約書」 |
営業所の管理者の住所変更 | 住民票 |
営業所の取扱品目の変更 | なし |
営業所の名称変更 | なし |
ホームページ等を開設して古物の取引を行う | ドメイン割当通知書等の写し |
ホームページのURL変更 | 新しいドメイン割当通知書等の写し |
届出ていたホームページを閉鎖 | なし |