古物商標識の作成

古物営業を行う場合は営業所に古物商プレートを掲示してください

古物商許可証を受け取った後は、古物商標識を作成してください。

古物商防犯協会でも斡旋しているようですが、インターネットで購入するのが一番早くて安いと思います。

古物商標識の様式

  1. 材質は、金属、プラスチック又はこれらと同程度の耐久性を有するものとしてください。
    金属板、プラスチック板と同等のもの。紙ベースのものは不可。
  2. 色は、紺色地に白文字としてください。
    表示内容が容易に改変できないもの。紙に印字してプラスチック板に貼り付けるだけでは不可。
  3. 番号は12桁の許可証の番号を入れてください。
  4. 大きさは、縦8センチメートル、横16センチメートルです。
  5. 「○○○商」の「○○○」部分には、当該営業所又は仮設店舗において取り扱う古物に係る第2条各号に定める区分(二以上の区分に係る古物を取り扱う場合は、主として取り扱う古物に係る部分)を記載してください。
  6. 下欄には、古物商の氏名又は名称を記載してください。
    個人許可の場合は、許可者の氏名、法人許可の場合は、法人の正式名称名称です。
    屋号ではありませんので注意してください。

取り扱う古物と標識の記載「○○○商」

「○○○商」の「○○○」の部分には、主として取扱う品目として指定した品目に対応する記載をしてください。

主として取扱う品目 標識の記載「○○○商」
美術品類 美術品商
衣類 衣類商
時計・宝飾品類 時計・宝飾品商
自動車 自動車商
自動二輪車及び原動機付自転車 オートバイ商
自転車類 自転車商
写真機類 写真機商
事務機器類 事務機器商
機械工具類 機械工具商
道具類 道具商
皮革・ゴム製品類 皮革・ゴム製品商
書籍類 書籍商
金券類 チケット商

間違った表示の標識を販売している業者もありますので、注意してください。

古物商許可申請は「むらかみ のりこ行政書士事務所」へお任せ下さい

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