【外国人の古物商申請】antique dealer permission
外国人でも要件を満たしていれば古物商許可を取得できます。
Even foreigners can get a antique dealer permission if you meet the requirements.
ほとんどの要件は日本人と同じですが以下のポイントにご注意ください。
就労可能な在留資格(ビザ)があるか
日本で古物商を営む事ができる在留資格は以下になります。
You need the following status of residence.
- 経営・管理 (Investor/Business Manager)
- 永住者 (Permanent Resident)
- 日本人の配偶者等 (Spouse or Child of Japanese National)
- 永住者の配偶者等 (Spouse or Child of Permanent Resident)
- 定住者 (Long Term Resident)
日本で古物商を営むために法人を設立して「経営・管理」ビザを申請する場合、入管で古物商許可を先に取得するように指示される事があります。
警察署では「経営・管理」のビザを先に取得するように言われる場合があります。
この点に関しては管轄の警察署によって対応が異なりますので事前相談をしながら慎重に進めさせて頂きます。
ある程度の日本語力があること
Simple conversation’s skill of Japanese
誓約書の内容を理解する必要があります。
日本語が理解できない場合は、母国語の訳文を付けるか、誓約書の本人署名欄下に、「上記誓約内容を○○語で通訳し、理解したうえ本人が署名しました 通訳人○○○○(署名)印」と記載します。
また、許可証受取の際はご自身で警察署に行って頂くので、ある程度の日本語力と「住所・氏名」程度は日本語で書ける必要があります。
添付書類 身分証明書
外国人の方は、身分証明書が取得できません。
埼玉県では身分証明書なしで申請可能ですが、県によっては他の書類が必要となる場合があります。
その他、都道府県や管轄の警察署によって対応が異なりますので、古物商許可に精通した行政書士にお任せください。