非対面取引における確認の方法

ネット上で古物取引を行う場合「なりすまし」防止の為に、以下の方法で確認をする必要があります。

「免許証のコピーを送ってもらう」だけの方法は、違法ですのでご注意下さい。

平成30年10月24日より非対面式による本人確認の方法が追加されました。(9)~(13)

※ 非対面取引の相手が法人の場合は下記1、2、5、6のいずれかによる確認方法で行うことができます。

  1. 相手から電子署名を行ったメールの送信を受けること。
  2. 相手から印鑑登録証明書と登録した印鑑を押印した書面の交付を受けること。
  3. 相手に本人限定受取郵便等を送付して、その到達を確かめること。
  4. 相手に本人限定受取郵便等により古物の代金を送付する契約を結ぶこと。
  5. 相手から住民票の写し等の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること。
  6. 相手から住民票の写し等の送付を受けて、そこに記載された本人の名義の預貯金口座に古物の代金を入金する契約を結ぶこと。
  7. 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともにその身分証明書等の写しの送付を受け、当該身分証明書等の写しに記載されたその者の住所に宛てて配達記録郵便物等で転送をしない取扱いをされるものを送付し、かつ、その到達を確かめ、並びに当該身分証明書等の写しに記載されたその者の氏名を名義人の氏名とする預貯金口座への振込み又は振替の方法により当該古物の代金を支払うことを約すること。
  8. IDとパスワードの送信を受けること等により、相手方の真偽を確認するための措置を既に取っていることを確かめること。
  9. 相手方から運転免許証、国民健康保険被保険者証等の異なる身分証明書のコピー2点又は、身分証明書等のコピー1点と公共料金領収書等(コピーも可)の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること。
    併せて相手方からその住所、氏名、職業、年齢の申出を受けなければなりません。
  10. 古物商が提供したソフトウェアにより、相手方から運転免許証等の身分証明書を撮影した画像の送信を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること。
    併せて相手方からその住所、氏名、職業、年齢の申出を受けなければなりません。
  11. 相手方から運転免許証等のICチップ情報(住所、氏名、年齢、生年月日)の送信を受け、当該情報に記録された相手方の住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること。
    併せて相手方からその住所、氏名、職業、年齢の申出を受けなければなりません。
  12. 古物商が提供したソフトウェアにより、相手方から容貌を撮影した画像の送信を受け、及び運転免許証等の本人確認書類(写真付のもの)の画像の送信を受けること。
    併せて相手方からその住所、氏名、職業、年齢の申出を受けなければなりません。
  13. 古物商が提供したソフトウェアにより、相手方から容貌を撮影した画像の送信を受け、及び運転免許証等の写真付身分証明書等のICチップ情報(写真を含むもの)の送信を受けること。
    併せて相手方からその住所、氏名、職業、年齢の申出を受けなければなりません。

ネット販売でお困りの場合は、お気軽にお問い合わせください。

古物商許可申請は「むらかみ のりこ行政書士事務所」へお任せ下さい

ページトップへ