工事実績確認資料の件数が緩和されました【埼玉県】

「経営業務の管理責任者としての経験5年」「専任の技術者の実務経験10年」を証明するために必要な資料(契約書・請求書・領収書など)の件数が緩和されました。

埼玉県の場合は月1件の資料が必要でしたが、改正後は確認資料の年月と次の確認資料の年月までの間隔が四半期(3 か月)未満であれば、間の資料の提示を省略することができるようになりました。

5年分の経験を証明する場合は約60件の資料が必要でしたが、改正後は25~30件程で申請が可能になります。

資料不足で建設業許可を諦めていた会社様。
もう一度、要件確認をしてみませんか?

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