建設業許可を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること
- 適切な社会保険に加入していること
- 専任の技術者がいること
- 請負契約に関して誠実性があること
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること
- 欠格要件等に該当しないこと
1.経営業務の管理責任者がいること
建設業許可要件の中で難しい要件の1つです。
経営業務管理責任者になるには、許可を受けようとする法人の常勤の役員のうち1人が、または個人事業主が、以下の要件のいずれかを満たす必要があります。
- 建設業に関し(許可を受けようとする建設業以外も可。)5 年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 建設業に関し 5 年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
- 建設業に関し 6 年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
【経営業務の管理責任者としての経験】
取締役、執行役、業務執行社員、事業主又は支配人などの経験を言います。
ほとんどのケースが、1.の「5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者」で申請することになります。
以前は、申請する建設工事に関する経営経験が5年でしたが、現在はどの建設業の経験でも良い事になりました!
2.社会保険に加入していること
健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入していないと建設業許可は申請できません。
*建設国保でも申請可能です。
健康保険
法人の場合は従業員数にかかわらず加入が必要です。
役員しかいない場合も加入してください。
個人事業の場合は常勤の従業員が5人以上の場合加入が必要です。
厚生年金保険
法人の場合は従業員数にかかわらず加入が必要です。
役員しかいない場合も加入してください。
個人事業の場合は常勤の従業員が5人以上の場合加入が必要です。
雇用保険
次のいずれにも該当する労働者が 1 人以上いる事業者は加入が必要です。
(ア) 31 日以上引き続き雇用されることが見込まれる
(イ) 1 週間の所定労働時間が 20 時間以上である
3.専任の技術者がいること
すべての営業所に、要件を満たす専任の技術者をおくことが必要です。
専任の技術者の要件は、下記のいずれかを満たす必要があります。
- 学歴と実務経験を有する者
- 実務経験を有する者 (2業種以上申請する場合、1業種ごとに10年以上の経験が必要)
- 資格を有する者
- 検定試験に合格し実務経験を有する者
- 国土交通大臣が認定した者
他業者の技術者や、名義だけの者や常識上通勤不可能な者は専任の技術者しては認められませんのでご注意ください。
学歴・実務経験等の詳しい内容は、お問合わせ下さい。
4.請負契約に関して誠実性があること
法人の場合はその法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は本人又は支配人等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな物でないことが必要です。
- 不正な行為:請負契約の締結又は履行に際して詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為
- 不誠実な行為:工事内容・工期等について請負契約に違反する行為
5.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること
倒産することが明白である場合を除いて、許可申請時に以下の要件を備えている事が必要です。
一般建設業の場合
次のいずれかに該当すること
- 自己資本の額が500万円以上であること
- 500万円以上の資金を調達する能力を有すること
- 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること
特定建設業の場合
次のすべてに該当すること
- 欠損の額が資本金の20パーセントを超えていないこと
- 流動比率が75パーセント以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること
「自己資本」とは、貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額をいいます。
6.欠格要件等に該当しないこと
- 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
- 法人にあっては、当該法人、その法人の役員等、法定代理人、支店又は営業所の代表者が、また、個人にあってはその本人又は支配人等が、次の要件に該当しているとき
ア 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始決定を受け復権を得ない者
イ 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消しの日から 5 年を経過しない者
ウ 許可の取消しを免れるために廃業の届出をしてから 5 年を経過しない者
エ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
オ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過しない者
カ 次の法律に違反し、又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過しない者
(ア) 建設業法
(イ) 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
(ウ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(エ) 刑法第 204 条(傷害)、第 206 条(現場助勢)、第 208 条(暴行)、第 208 条の 2(凶器準備集合及び結集)、第 222 条(脅迫)又は第 247 条(背任)の罪
(オ) 暴力行為等処罰に関する法律
キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員、又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者(以下暴力団員等という。)
ク 暴力団員等が、その事業活動を支配する者
※刑の執行猶予を受けている者は「刑に処せられた者」に該当します。