宅建業の事務所要件
- 事務所は継続的に業務を行うことができる施設で、かつ独立性が保たれている必要があります。
- 登記できないような簡易建築物を事務所とする申請は不可です。
- 申請業者専用の固定電話が必要です。
*法人の場合、登記簿謄本に記載のある本店が法上の本店となります。本店を移さずに、本店以外の場所で宅地建物取引業を営みたい場合は、本店と従たる事務所の2つの事務所を設置する必要があります。
一般の戸建て住宅の一部を事務所とする場合に留意する事項
他の部屋とは壁等で間仕切りされて、内部が事務所としての形態を整えており、事務所としてのみ使用すること。
*事務所の機能を有する場所を通らないと居住部分に入れない場合、又は居住部分を通らないと事務所の機能を有する場所に入れない場合は、独立性が保てないため不可。
同一フロアーに他の法人等と同居している場合に留意する事項
- 他の法人等と、各々出入口が別にあること。
- 他の法人等と、各々相互に独立しており、他の法人等を通ることなく行き来ができること。
- 他の法人等との間は、パーテーション等の固定式間仕切りがあること。固定式間仕切りは、反対側が見えないように、ある程度の高さがあるものを使用すること。