宅建業免許申請要件

宅建業の事務所要件

宅建業の事務所要件は細かく規定されております。

物件によっては宅建業免許が取得できない場合もあるので、事務所を新規に借りる場合は事前にご相談頂けると安心です。

  • 事務所は継続的に業務を行うことができる施設で、かつ独立性が保たれている必要があります。
  • 登記できないような簡易建築物を事務所とする申請は不可です。
  • 申請業者専用の固定電話が必要です。

*法人の場合、登記簿謄本に記載のある本店が法上の本店となります。本店を移さずに、本店以外の場所で宅地建物取引業を営みたい場合は、本店と従たる事務所の2つの事務所を設置する必要があります。

一般の戸建て住宅の一部を事務所とする場合に留意する事項

他の部屋とは壁等で間仕切りされて、内部が事務所としての形態を整えており、事務所としてのみ使用すること。
*事務所の機能を有する場所を通らないと居住部分に入れない場合、又は居住部分を通らないと事務所の機能を有する場所に入れない場合は、独立性が保てないため不可。

同一フロアーに他の法人等と同居している場合に留意する事項

  • 他の法人等と、各々出入口が別にあること。
  • 他の法人等と、各々相互に独立しており、他の法人等を通ることなく行き来ができること。
  • 他の法人等との間は、パーテーション等の固定式間仕切りがあること。固定式間仕切りは、反対側が見えないように、ある程度の高さがあるものを使用すること。

宅建業免許の欠格要件

申請者(法人・個人)、法人の役員、政令で定める使用人が以下の欠格要件に当てはまらないかご確認下さい。

  1. 5年間免許を受けられない場合
    • 免許不正取得、情状が特に重い不正又は著しく不当な行為、業務停止処分違反をして免許を取消された場合
    • 免許不正取得、情状が特に重い不正又は著しく不当な行為、業務停止処分違反をしたとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
    • 禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
    • 免許申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合
  2. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を受けていない場合
  3. 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
  4. 事務所に専任の取引主任者を設置していない場合
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