埼玉県・東京都・千葉県の建設業許可をサポートしております。
申請要件の確認を丁寧に行うことで、スムーズな許可取得をお手伝いいたします。
要件を満たしていない場合は、取得に向けた対策をご提案させて頂きます。
建設業許可サポート費用(都道府県許可・一般)
建設業許可が必要な場合
500万円以上の工事を請負う場合
建設工事の完成を請け負う営業をするには、「軽微な工事」を除いて、元請負人・下請負人、個人・法人の区別に関係なく、建設業許可が必要です。
軽微な建設工事とは
建築一式工事で右のいずれかに該当するもの | ・1 件の請負代金が 1,500 万円未満の工事 ・請負代金の額にかかわらず木造住宅で延面積が 150 ㎡未満の工事 (主要構造部分が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供すること) |
建築一式工事以外の建設工事 | ・1 件の請負代金が 500 万円未満の工事 |
* 注文者が材料を支給するいわゆる手間請けというような請負の形式をとった場合には、材料費を含んだ額が請負代金の額とされます。
1つの工事を2以上の契約に分割して請負った場合でも、合算した金額が1件の請負金額になります。
元請から建設業許可を取得するように言われた場合
元請から建設業許可を取得するように促されるケースが年々増えております。
建設業許可を取得していると500万円以上の工事を下請けに出せる。という事はもちろんですが、厳しい要件をクリアして建設業許可を取得している業者であれば、経営力・技術力・信頼度などがあり、安心して仕事を任せる事ができるという事情もあります。
社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)への加入も必須となりました。
公共事業の入札に参加したい場合
建設工事の公共事業の入札参加には、建設業許可を取得していることが必要です。
建設業許可 + 経営事項審査 + 入札参加資格申請 → 入札参加
外国人技能実習生を雇いたい場合
外国人技能実習生の受けれには建設業許可取得とキャリアアップシステムへの登録が必要です。
建設業許可要件
建設業許可要件は多くありますが、まずは6大要件を満たしているかどうか確認ください!
建設業許可6大要件
- 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること
建設業の経営者(個人事業主・取締役)としての経験が5年以上必要です - 適切な社会保険に加入していること
健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入が必須です(適用除外の場合を除いて) - 専任の技術者がいること
資格者がいない場合は実務経験10年での申請も可能です - 請負契約に関して誠実性があること
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること
500万円以上の資金力が必要です - 欠格要件等に該当しないこと
要件を満たしている場合でも、要件を満たしている事を裏付ける資料を揃えることができるか?が一番のポイントとなります。
資格などを持っていない場合は、過去10年分の契約書関係の資料や通帳が必要となる場合もありますので一苦労ですが、残っている資料を丁寧に揃えていくことで申請が可能になります。
「建設業許可を取得したいけれど、ちょっと難しそうだから…」と後回しにしていた会社様、当事務所では、しっかりと要件の確認をさせて頂き、1つ1つハードルをクリアしながら、許可取得へ向けてお手伝いさせて頂きます!
建設業許可申請サポート 新規
埼玉県の建設業許可の取得でお困りの社長様・個人事業主様、要件を満たしているか確認致しますのでお気軽にご連絡ください。
サポート内容
- 事前相談(初回相談無料)
- 申請書類の作成
- 添付書類の収集および作成
- 埼玉県庁への代理申請(東京都・千葉県・神奈川県も承ります)
建設業許可申請サポート 更新
建設業許可は、5年毎の更新が必要です。
更新日を過ぎてしまうと、許可は失効してしまい再度取り直しとなってしまいます。
お早目にお問合わせ下さい。
こんな場合はご相談下さい。
- 初めての更新なのでやり方が分からない
- 今までは自分で行ってきたが、手間がかかるので今後は専門家に任せたい
- 近所の行政書士に変更したい
事業年度終了報告書 ~毎年忘れずに報告して下さい!~
建設業許可業者は、毎年の決算終了後に事業年度終了報告を行う必要があります。
事業年度終了報告を行っていない年度があると更新ができなくなってしまうので注意が必要です。
弊所で許可取得したお客様には、毎年時期が来ましたらご案内をさせて頂きます。
ご自身で許可を取得されたお客様、他事務所で許可を取得されたお客様も是非ご相談下さい。
お問合せフォーム
建設業許可に関するお問合せは下記フォームよりお問合せください。
2営業日以内にメール致します。