専任の宅建取引主任者

宅地建物取引業免許申請には、専任の宅地建物取引主任者が必要です。

  • 専任の取引主任者は、一つの事務所において業務に従事する者5名につき1名以上の割合で設置しなければなりません。
  • 「専任」とは専らその事務所に常勤し、宅地建物取引業者の業務に従事する状態であることをいいます。

つまり、専任の取引主任者になる為には、常勤性専従性が必要と言う事になります。


専任の取引主任者になれない場合

  • 非常勤・パートの職員
    *派遣社員の場合は、派遣形態により専任と認められる場合があります。
  • 他の法人等の業務を兼務している職員
    *勤務形態により兼務が認められる場合があります。

*新規免許申請を提出する時点で、他社で主任者として勤務している場合は認められません。

専任の取引主任者が他の職業を兼務している場合の判断基準

基本的には、宅地建物取引業以外の業務の従事又は免許申請者以外の法人等に勤務する場合であっても、取引主任者として消費者の依頼などに常に対応できるかどうかが専任性判定の基準となります。
埼玉県の場合の判断基準をご紹介致します。他県の場合はお問合わせ下さい。

申請者が法人で同一法人内で他の業務を兼務する場合

申請者(法人)として行っている業務専任の取引主任者が兼務する業務専任性の認否備考
建築士事務所管理建築士建築士法で専任の取引主任者の兼任を認めることが前提
建設業専任技術者建設業法で専任の取引主任者の兼任を認めることが前提
主任技術者建設業法で専任の取引主任者の兼任を認めることが前提
その他(宅建業と同一事務所で行う業務)(例)不動産賃貸業の受付等兼業部門について代替要員が確保されるなど、常時宅建業を優先して勤務できる体制にあることが前提
その他(宅建業と別の事務所で行う業務)(例)飲食業の接客等勤務する事務所の場所が異なるため、専任性は認められない

※申請者(法人)として兼業できない業種がありますので、事前に確認してください。(例:行政書士法人)

申請者が法人で別法人もしくは個人事業として他の業務を兼務する場合

申請者(法人)以外に所属する組織専任の取引主任者が兼務する業務専任性の認否備考
別法人代表者非常勤の代表者の場合のみ
役員非常勤の役員の場合のみ
従事者
個人事業個人事業主該当する業種例:行政書士、司法書士、税理士等
従業者

申請者が個人で同一個人事業内で他の業務を兼務する場合

申請者(個人)として行っている業務専任の取引主任者が兼務する業務専任性の認否備考
宅建業と同一事務所行政書士等の士業行政書士等士業関連法令で専任の取引主任者の兼任を認めることが前提
小売・飲食業等小売・飲食業の販売員等兼業部門について代替要員が確保されるなど、常時宅建業を優先して勤務できる体制にあることが前提
宅建業と別の事務所行政書士等の士業行政書士等勤務する事務所の場所が異なるため、専任性は認められない
小売・飲食業等小売・飲食業の販売員等勤務する事務所の場所が異なるため、専任性は認められない

申請者が個人で法人もしくは別個人事業として他の業務を兼務する場合

申請者(個人)以外に所属する組織専任の取引主任者が
兼務する業務
専任性の認否備考
法人代表者非常勤の代表者の場合のみ
役員非常勤の役員の場合のみ
従業者
別個人事業従業者

上記の表に係る注意事項
•〇:宅建業の事務所と同居する場合のみ専任性を認めます。同居とは、同一建物内の同一フロア内にあることです。
  たとえば、同一建物内であっても、フロアが異なる場合は「別居」として扱います。
•△:申請者(法人)内で勤務する場合(上記表1)は、宅建業の事務所と同居する場合のみ認めます。
  他の法人に勤務する場合(上記表2・4)は、その法人での勤務が非常勤である場合のみ専任性を認めます。
  (証明書類の添付を求めることがあります)
•☓:兼務する職業の勤務形態にかかわらず専任性は認めません。

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