むらかみのりこ行政書士事務所ブログ
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伝えられなかった思いを遺言書に

相続手続きのために親の戸籍を取り寄せてみると、思わぬ事実が明らかになる事があります。

・もう一人兄弟がいた
・母親(父親)が再婚だった
・母親(父親)は養子で実父母が他にいた

などなど。
驚きと同時に相続の心配が出てきます。
会った事のない人と遺産相続について話し合わなくてはならなくなるのです。
気持ち的にもかなり複雑ですね。

この様に、家族に伝えていない事がある場合は、遺言書を残しておく事をお勧めします。
遺言書があれば遺産分割協議を行う必要がないため、残された家族の負担も軽減します。
付言事項でご自身の思いを伝える事もできます。

ご自身とご家族のための遺言書作成は、
埼玉県戸田市のむらかみのりこ行政書士事務所にお任せ下さい。

行政書士は守秘義務があります。
安心してご相談下さい。

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