ペットのための遺言書
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こんなお悩みありませんか?

万一の時、残されたペットの将来が心配!

ペットを引取れる家族がいない…

ペットを託す人を決めておきたい!

ペットのための遺言書で悩み解消!

大切なペットには最期まで幸せに暮らして欲しいですね。
ご家族やご近所でペットを託せる人はいますか?
突然の出来事に備えて、飼い主さんができる事があります!
ペットが一生幸せに暮らせるように、遺言書を残しませんか?

ペット用財産を残せば安心!

多くの場合、ご家族やご近所さんにペットを託す事になると思いますが、
ペットも病気をしたり介護が必要になったりします。
託された方に、お金労力の負担がかかってしまいます。
託される方の事を考えて、

「ペットの為に財産を残すので、ペットのお世話をお願いします!」

と言う内容の遺言を残してはどうでしょうか?

ペットのための公正証書遺言

【ペット1匹+相続人3名までの基本プラン:89,000円

  • 遺言書の起案及び作成支援
  • 相続人調査(3人まで)
  • 相続関係図の作成
  • 相続財産調査(3,000万円まで)
  • 公証人への事前相談・調整
  • 公証役場への同行
  • 証人として立会(1名分)*証人は2名必要です

(注)公証人手数料(財産価格による)は別途必要です

オプションメニュー

① 相続人1名追加:5,000円
② ペット1匹追加:10,000円
③ 相続財産1,000万円追加:10,000円
  *3,000万円までは基本料金に含みます
④ 証人1名分:10,000円
  *証人1名分は基本料金に含みます。証人は2名必要です。
⑤ 遺言執行者への就任:108,000円+資産評価額の1%
⑥ 負担付死因贈与契約公正証書作成:50,000円
  *老後にペットのお世話ができなくなった時に備えます。
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ペットと一緒の老後に備えて

遺言書は亡くなった後の事について書くので、
老後のペットの事については遺言書では対応できません。
長期入院などで自分でペットのお世話が難しくなった時に備えて、

「死亡時に財産を譲るので、
自分がペットのお世話ができなくなった時は代わりにお願いします!」

という死因贈与契約を結んでおくのはどうでしょうか?

老後に備えてペットのための負担付死因贈与契約書

【負担付死因贈与契約書:50,000円

  • 契約書の起案及び作成
  • 必要書類の収集
  • 公証人との事前相談・調整
  • 公正証書作成手続き代理

 (注)公証人手数料は別途必要です。
 執行者としての就任も承ります(別途費用)

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遺言書と死因贈与契約の違いは?

遺言書の効果
大きな違いは、ペットのお世話をお願いする期間です。
遺留分などを考慮して、最適な方法をご提案させて頂きます。

お悩みも色々です

悩み1:長期入院にも備えたい!

ペットのお世話ができなくなるのは、亡くなった後だけとは限りません。
長期入院施設への入居が必要となった場合に備えて、
ペットのための契約を結んでおくことができます。

詳しくは→「負担付死因贈与契約(公正証書)

悩み2:ペットを託せる人がいない場合は?

最近は、終身で預かってくれる老犬ホームが増えてきています。
犬用霊園を併設している施設もあり、葬儀・埋葬まで対応してくれるようです。
このような施設を活用するのも良いと思います。

悩み3:本当にペットのお世話をしてくれるか心配!

生前に「ペットをお願いします」と約束したけれどちょっと心配…
こんな場合は負担付遺言書にしましょう!
ペットのお世話(負担)を条件に、財産を残します。
途中でやめてしまうと財産はもらえないので、実効性は高まります。

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