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ペットに財産を残す4つの方法
- 2015年11月13日
- カテゴリ:遺言
飼い主さんの死後、ペットのお世話はどうするのか? 同居の家族がいる場合や預け先が決まっている場合は良いのですが、 ペットのお世話をお願いできる先としては、 などが考えられますが、飼い主さんが遺言などで意思表示をしていない場合は、相続人がペットをどうするか? ペットと残された家族のために、事前に意思表示をしておくことが大切です。 日本ではペットは物として扱われてしまうので、ペットに直接財産を残す事はできませんが、以下の方法でペットの将来を安心なものにできます。 ①負担付贈与契約 ②負担付遺贈 飼い主さんの状況や、ペットの年齢によって、どの方法を選べばよいかは変わってきます。 |