むらかみのりこ行政書士事務所ブログ
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ペットに財産を残す4つの方法

飼い主さんの死後、ペットのお世話はどうするのか?

同居の家族がいる場合や預け先が決まっている場合は良いのですが、
そうでない場合は深刻な問題です。

ペットのお世話をお願いできる先としては、
・相続人
・近所のお友達
・かかりつけの獣医さん
・老犬ホーム
・ペットホテル
・里親を探す

などが考えられますが、飼い主さんが遺言などで意思表示をしていない場合は、相続人がペットをどうするか?
と悩む事になります。

ペットと残された家族のために、事前に意思表示をしておくことが大切です。

日本ではペットは物として扱われてしまうので、ペットに直接財産を残す事はできませんが、以下の方法でペットの将来を安心なものにできます。

①負担付贈与契約
 ペットのお世話を条件に贈与を行う契約です。
 贈与を行うタイミングは、生前に行う場合と死後に行う場合があります。

②負担付遺贈
 ペットのお世話を条件に遺贈する事を遺言書に記す方法です。
 贈与するタイミングは死後です。
 
③死後事務委任契約
 死後のペットのお世話を委任する契約です。
 
④信託制度
 ペット用に財産を譲渡し、受託者がペットのために財産を管理・処分する制度です。

飼い主さんの状況や、ペットの年齢によって、どの方法を選べばよいかは変わってきます。
飼い主さんとペットのために、最適な方法を一緒に探させて頂きます!
お気軽にお問合せ下さい。

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