宅建免許要件 ~欠格要件~

当事務所では、欠格要件の確認から始めされて頂きます。

申請者(法人・個人)、法人の役員、政令で定める使用人が以下の欠格要件に当てはまらないかご確認下さい。

  1. 5年間免許を受けられない場合
    • 免許不正取得、情状が特に重い不正又は著しく不当な行為、業務停止処分違反をして免許を取消された場合
    • 免許不正取得、情状が特に重い不正又は著しく不当な行為、業務停止処分違反をしたとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
    • 禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
    • 免許申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合
  2. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を受けていない場合
  3. 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
  4. 事務所に専任の取引主任者を設置していない場合