条件緩和申請について

条件緩和申請とは

酒販免許条件緩和申請 条件緩和申請は、「実店舗での販売」と「通信販売」の両方を行う場合に必要となります。

一般酒類小売業免許には、「通信販売を除く小売に限る。」という旨の条件がついています。
その条件を無くして通信販売も行える免許にする事を「条件緩和」と言います。

通信販売には販売酒類に制限があります

条件緩和申請を行なった場合でも、通信販売できる酒類には制限があるのでご注意ください。

  • 店舗販売の場合:すべての品目の酒類が扱えます
  • 通信販売の場合:国産酒は制限があります。輸入酒は制限がありません

ネットショップも始めたい酒屋さんへ

通信販売の条件緩和を受けるためには、ホームページの作成が必須です。
申請書の添付書類として、ショップイメージ・納品書等が必要となりますので、早めにショップサイトをご用意下さい。

当事務所は、ネットビジネスを得意とする行政書士がネットショップサイトの立ち上げのご相談も承ります。