平成24年の酒類卸売業免許要件緩和について

平成24年9月から酒類卸売業免許の要件緩和が行われました。

経営基礎要件のなかの基準数量が引下げ及び廃止になったことが、免許を取るうえで一番大きい変更だと思います。

「全酒類卸売業免許」と「ビール卸売業免許」は改正後も基準数量と、抽選があるため、取得が難しい免許に変わりありません。

それに比べて、「洋酒卸売業免許」「輸出入酒類卸売業免許」は基準数量が廃止され、かなり取得しやすくなりました。
日本未入荷のワインなどを取扱う個人様からのご依頼も増えています。

卸売業免許申請の際には、仕入先との取引契約書が必要となります。
英語などで書かれた契約書は、全文日本語訳が必要となりますのでご注意ください。

酒類卸売業免許の申請は、経験豊富な当事務所にお任せ下さい。