酒販免許と在留資格

外国人が日本で会社経営をする場合は、基本的に「経営・管理」の在留許可が必要です。

「技術・人文知識・国際業務」の在留許可を取得して日本企業に勤めている外国人が副業として起業する場合は、「経営・管理の資格外活動許可」を得て現在の仕事に支障がない範囲で会社経営を行うことも可能です。(*条件をクリアした場合)

では、酒販免許の取得と在留資格は関係あるのでしょうか?

税務署に問合せたところ、

法人として審査・免許を付与するため、役員個人の在留資格については審査対象ではありません。

という回答でした。

会社勤めの方でも、経営・管理の資格外活動許可を得れば副業として酒類販売も可能という事ですね。

実際には資格外活動の範囲で事業が収まるかは十分検討する必要があります。