海外からワインなどの食品を輸入する際には、「食品等輸入届出書」が必要となります。
届出を受け付けた厚生労働省検疫所では、食品衛生法に基づく適法な食品等であるかについて食品衛生監視員が審査を行います。
審査は輸出国、輸入品目、製造者・製造所、原材料、製造方法、添加物の使用の有無等をもとに行われます。
○食品衛生法に規定される製造基準に適合しているか。
○添加物の使用基準は適切であるか。
○有毒有害物質が含まれていないか。
○過去衛生上の問題があった製造者・所であるか。
初回輸入の場合や必要と判断された場合は、食品検査を受ける必要があります。
当事務所は、食品等輸入届け出書作成・食品検査手続きのサポートを致します。
ワイナリーから直接輸入する場合には、是非ご相談ください。