酒類小売業の営業所

コンビニ・リサイクルショップ・酒屋

お酒販売の免許を取得するためには、まず事務所(営業所)を確保が必要です。
一般酒類小売業と通信販売酒類小売業では営業所に求められる要件が違います。

一般酒類小売業免許の営業所

酒屋・コンビニ・雑貨屋・リサイクルショップなどの店舗としての営業所が必要です。

お酒以外の商品と一緒に酒類販売を行う場合は、明確にこの売り場は「お酒です!」
と分かる様なレイアウトを準備する必要があります。

明確に分ける方法としては、以下の2つが一般的です。
・専用棚を設けて酒コーナーとする
・棚の一部をお酒コーナーとする場合は、お酒と他の商品の間に仕切りを入れ、仕切りに「この商品はお酒です!」の様な文言を入れる

免許申請の際には、お店のレイアウト図も必要となりますのでご心配な場合は、お早目にご相談下さい。

個人店舗ではなく、スーパーなどの一角を借りて酒屋さんを開業される場合もあると思います。
その場合は、壁などで明確にスーパーと営業主体が分かれている事を示す必要があります。
レジや店員もスーパーとは分ける必要があります。

営業所を賃貸する場合は、事業用として借りてください。
居宅用賃貸の場合は、酒類販売の営業所としての使用を承諾する旨の承諾書が必要となります。
持ち家の自宅を営業所にする場合は問題ありません。

通信販売酒類小売業免許の営業所

通信販売酒類小売業免許の場合は、店舗販売とは違い厳しい制限はありません。

事務を行う場所・商品をストックしておく場所・作業場所等の確保ができれば、自宅の一室でも申請する事ができます。

居宅用賃貸の場合は酒類販売の営業所としての使用を承諾する旨の承諾書が必要となります。
分譲マンションの一室を営業所とする場合は、マンション管理規約の確認が必要です。
一般的なマンション規約では居宅以外の用途に使用する事を禁ずるとなっていることが多いです。
この場合はマンション組合から承諾書を頂く必要があるのでハードルが少し高くなります。

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