輸入ワインの食品自主検査@検疫

お酒の自主検査

ワインなどの食品を輸入する場合は、必ず検疫所における審査を受ける事になります。

検疫所は、輸入者が提出した「食品等輸入届出書」をもとに、

  • 食品衛生法に規定された製造基準に適合しているか
  • 添加物の使用は適切か
  • 有害な物質は含まれていないか
  • 過去に問題があった製造者からの輸入でないか

などを確認し、詳細な検査が必要かどうか判断します。

検査になった場合は以下の3種類のいずれかの検査を行います。

  1. 自主検査:輸入者が登録検査機関で自主的に行う検査。
  2. 命令検査:法違反の可能性が高い食品に対して、毎回行なわなければならない検査。
  3. モニタリング検査:国が計画的に実施する検査

検査結果によっては不合格となり、廃棄処分等になってしまう事があります。
こうなってしまうと、ビジネスとして大赤字です。

大量に輸入する前に日本の検疫基準を満たす商品か確認する事が重要です。

まずは、少ない量を販売用として輸入し自主検査を受けて下さい。
検査用に使用したワインは廃棄処分になってしまいますので、検査用+販売用(少なめ)で計算して輸入します。

サンプルとしての輸入した場合は品目登録が行えますが、慣れない間は販売用での輸入をお勧め致します。

また、検査は色・醸造所・製法などによってそれぞれ検査が必要です。

通常、検査結果に有効期限がありますが、ワインの場合は、同一原料・同一時・同一製造所で作成されたと明らかな場合は、検査結果が半永久的に使えます。

ワインの輸入に関わる手続き等は、輸入手続きに詳しい当事務所にお任せ下さい。
毎回必要な手続きについては、次回からご自身で行って頂けるよう、丁寧にご説明させて頂きます。