お酒の仕入先・販売先について

酒類小売業免許は、お酒の販売免許です。
仕入については、特に免許等は必要ありません。

よくネットで見かける「お酒買取専門サイト」などで、酒の買取のみを行う場合は酒販免許は不要です。
ただし、買い取ったお酒を販売する場合は、免許が必要となります。

一般的に買い取ったお酒は販売する事となると思いますので、必然的に免許が必要となります。

買い取ったお酒を自社のレストラン内で消費するために提供する場合、もしくは自分で消費する場合については免許不要です。

酒類小売業免許の場合、販売先としては「個人」・「飲食店等」となります。
酒類小売業者から酒類小売業者への販売はできません。

従って、酒類小売業者の仕入れ先は、「個人」・「酒類卸売業者」と言う事になります。