「酒販売は酒屋さん」と決まっていた頃とは違い、近年は他業種の方もお酒の販売に参入するようになりました。ちょっとだけお酒を販売するだけでも酒販免許が必要になる場合もあります。まずは酒販免許が必要かどうかご確認ください。
酒販免許が必要な場合
1. 店舗で酒類を販売する場合
飲食店や小売店などで酒類を販売する際には必ず免許が必要です。
たとえば、以下のようなケースが該当します
- 酒屋を開業して酒類を販売する場合
- コンビニエンスストアやスーパーで酒類を取り扱う場合
- レストランや居酒屋でボトル販売を行う場合
2. インターネットで酒類を販売する場合
近年、ネット販売による酒類の需要が高まっています。ECサイトや自社ホームページで酒類を販売する場合にも、酒類販売業免許が必要です。
特に、ネット販売では「通信販売酒類小売業免許」を取得する必要があります。
3. 贈答用やギフトとして酒類を販売する場合
酒類をギフトセットとして販売する場合も対象です。たとえば、
- 瓶にオリジナル装飾をしてギフト販売する場合
- 贈答用のカタログギフトに酒類を商品ラインナップに加える場合
4. イベントや催事で一時的に酒類を販売する場合
イベント会場や催事場で酒類を一時的に販売する場合も免許が必要です。店舗販売用の酒販免許を取得してからイベントごとに「期限付きの免許」を申請します。
5. 自家製酒を販売する場合
個人で作った酒類(例:果実酒やクラフトビールなど)を販売する場合も、免許が必要です。
ただし、自家製酒の販売にはさらなる規制があるため、詳細な手続きが必要となります。
酒販免許が不要な場合
- 不要になったお酒をネットオークションに出品する場合
- 個人的に友人に譲渡する場合(※利益が発生しない場合)
ただし、「営利目的で販売する場合」には免許が必須です。
酒類販売業免許の取得には、事前に要件を満たすことが必要です。たとえば、販売場所の確保、税務署への提出書類の準備など、細かな条件があります。これらの要件を満たすには、専門家のサポートが非常に有効です。
当事務所では、酒類販売業免許申請のサポートを行っています。戸田市を拠点に埼玉県全域、さらには全国対応可能です。申請要件のチェックから必要書類の作成、提出まで一貫してサポートしますので、まずはお気軽にご相談ください。