ゾンビ免許(旧酒類小売業免許)を引継いで酒販売

旧酒類販売業免許(ゾンビ免許)の引継ぎいて酒類販売を行いたい方へ

法人成り・法人の合併・会社分割・相続で旧酒類販売業免許(ゾンビ免許)の引き継ぎが認められるケースがありますが、簡単ではないのが実情です。
当事務所では、申請要件・承継方法・事業計画などを丁寧にお伺いし、管轄税務署への事前相談を行いながら引継ぎの可能性を検討させて頂きます。最終的には需給調整要件を含めた総合判断となりますので慎重に進める必要があります。

需要調整要件

酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合

酒税法10条11号

旧酒販免許(ゾンビ免許)とは

旧酒類販売業免許(通称「ゾンビ免許」)とは、1989年(平成元年)の酒税法改正以前に交付されていた酒類販売業免許のことです。
当時はインターネットが普及していなかったため、インターネットを利用した酒類販売(通信販売)は想定されていませんでした。そのため、旧酒類小売業免許では販売方法に制限がなく、全ての酒類を小売販売することが可能でした。
このため、現在も旧酒類小売業免許を保有している事業者は、インターネット販売を行う場合でも、一般的な通信販売酒類小売業免許では取り扱うことのできない酒類を含め、原則として全ての酒類を販売することができます。そのため、この旧酒類小売業免許は、俗に「ゾンビ免許」と呼ばれています。

旧酒類販売業免許
(ゾンビ免許)
一般酒類小売業免許通信販売酒類小売業免許
販売方法小売店舗カタログ・インターネット
取扱酒類の種類全酒類全酒類輸入酒類
生産量が3000キロリットル以下の国産酒

引継ぎが認められるケース

ゾンビ免許の引継ぎの可能性があるケースは下記の場合です。

  • 法人成り
    酒類販売業者である個人が主体となって法人を設立する場合又は酒類販売業者である2以上の個人が合同して法人を設立する場合
  • 法人の合併
    法人が酒類販売業者である法人と合併する場合又は法人と酒類販売業者である法人が合併して法人を新設する場合
  • 会社分割
    吸収分割又は新設分割の規定を受け、酒類販売業者である会社がその営業の全部若しくは一部を他の会社に承継させる場合又は酒類販売業者である会社がその営業の全部若しくは一部を設立する会社に承継させる場合で、次のいずれかに該当するもの
    ①法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第12号の11に定める適格分割又はこれに準ずるもの
    ②民事再生法の規定により再生手続の開始決定を受けた再生計画又は株式会社産業再生機構法の規定により支援決定を受けた事業再生計画等に則って行われる分割で、分割事業について営業の継続性が認められるもの
  • 相続

新規申請書類の提出と同時に既存の酒販免許の取消申請を行うこと
既存販売場と同じ場所において営業すること
既存販売場が休業上ではないこと
人的要件・経営基礎要件を満たしていること

諦めずにご相談ください

引継ぎが認められるかどうかは、事業の内容や承継の方法など、個別の事情を踏まえて判断されます。そのため同じように見えるケースであっても、結果が異なることがあります。

「この方法なら必ず引き継げる」と断言できる方法はありませんが、酒販免許申請の専門家として引継ぎの可能性と最善の方法をご提案させて頂きます。