酒販免許に関するご質問にできるだけ詳しくお答え致します。
- Q1酒販免許は取得が難しいですか?
- A1
はい。酒販免許は、数ある許認可の中でも比較的取得が難しい部類に入ります。
その理由は、必要書類が多いだけでなく、申請前に要件を満たしているかどうかの判断が難しいためです。特に、次の3つの要件は重要なポイントとなります。
- 経験要件
基本的に酒類販売の経験が必要なのですが、経験がない場合は酒類販売管理研修の受講や、他の事業での経営経験などが求められます。どの経験が認められ、何年必要なのか?など判断が難しい要件です。 - 場所要件
販売場として使用する場所は、賃貸人だけでなく土地・建物の所有者を含めて酒類販売を了承していることが必要です。自宅の分譲マンションを販売場とする場合はマンション管理組合の規約などの確認も必要となります。
詳しい場所要件はこちらをご確認ください - 経営基礎要件
申請者には事業を継続できるだけの経営基礎が求められます。法人の場合は決算内容によっては申請が行えない場合があります。
詳しい申請要件はこちら(一般酒類小売業免許申請要件)をご確認ください
- 経験要件
- Q2個人でも取得できますか?
- A2
はい。個人でも酒販免許を取得できます。
当事務所でも、個人事業主の方から数多くのご依頼いただいております。
新たに酒類販売を始める場合、「個人事業として始めるべきか、それとも法人設立した方がよいのか」と悩まれる方も多くいらっしゃいます。酒販免許の難易度は、個人でも法人でも基本的には変わりません。
なお、個人事業として取得した後に法人成り(法人化)する場合は、酒販免許についても法人成りの手続きが必要になります。ただし、この手続きは新規申請と同程度の書類や審査が必要となるため、「とりあえず個人で取得して、後で法人化すればよい」と安易に考えるのではなく、今後の事業計画を踏まえて個人・法人のどちらで始めるかをご検討ください。
詳細は「酒販免許は個人でも取れますか?」ページをご確認ください
- Q3自宅でも酒販免許を取得できますか?
- A3
はい。自宅でも要件を満たしていれば酒販免許の取得は十分可能です。
- 持ち家の一戸建ての場合
個人事業主の方が所有している一戸建て住宅であれば、比較的酒販免許を取得しやすいケースです。
一室を販売場として指定して申請します。来客が来ないタイプの営業形態であれば、奥の部屋でも可能ですが、来客があるタイプの営業形態の場合は、玄関横の部屋などを販売場とするのが望ましいです。酒類を保管する場所の確保も必要です。 - 持ち家マンションの場合
最も難しいケースといえます。住居用の分譲マンションは管理組合規則などで営業を禁止している場合が多いです。そのため、まず管理組合規則を確認し、酒類販売の販売場として使用できるかどうか確認が必要です。通信販売酒類小売業免許や酒類卸売業免許などの来客がないタイプであれば、管理組合の会合で十分な説明をして営業を了承して頂けるケースもありますので、諦めずにまずはご相談ください。 - 賃貸物件の場合
個人事業主の方が自宅として賃貸している物件で酒販免許を取得することは可能ですが、持ち家と比べるとハードルは高くなります。居住用の賃貸物件は一般的に営業が禁止されています。そのため、賃貸人と土地建物の所有者から酒類販売営業を行うことの承諾が必要となります。営業が禁止されている場合でも来客がない営業形態の場合は承諾頂けるケースもありますが、可能であれば事務所用として別の物件を賃貸して頂くことをお勧め致します。
- 持ち家の一戸建ての場合
- Q4イベントで酒類販売はできますか?
- A4
はい。ただし、販売方法によって必要な手続きが異なります。
お祭りやイベントなどで酒類を栓を開けずにそのまま販売する場合は、期限付酒類小売業免許が必要です。
一方、酒類の栓を開けてコップなどに注ぎ、その場で飲用することを前提として提供する場合は、飲食店で酒類を提供する場合と同様の取扱いとなるため、期限付酒類小売業免許は必要ありません。
期限付酒類小売業免許は、基本的に酒類製造免許や酒類販売免許を取得している業者が申請できる免許です。免許を持っていない業者が期限付酒類小売業免許を申請することは難しく税務署との相談となります。
イベント等で酒類販売を行う場合は、事前に一般酒類小売業免許等を取得することをお勧めします。一般酒類小売業免許の取得には3カ月程かかりますので、余裕をもってご相談ください。
詳細は「イベント・お祭りで酒販売」のページをご確認ください
- Q5不許可になることはありますか?
- A5
はい。審査の結果不許可になることはあります。
当事務所では、申請前の十分なヒアリングと要件確認に加え、必要に応じて管轄税務署に事前相談を行うことにより、現在のところ申請したお客様で不許可になったことはございません。
もちろん、事前の確認で申請要件を満たしていないと判断した場合には、申請は行えません。要件を満たすためのご提案をさせて頂き、申請が可能な状態になってから手続きを進めさせて頂きます。
酒販免許は、申請前の準備が許可取得の重要なポイントです。不安な点がありましたら、お気軽にご相談ください。
- Q6バーチャルオフィスでも酒販免許は取れますか?
- A6
実際の事務所を持たないバーチャルオフィスでは酒販免許は取得できません。
完全な個室になっているレンタルオフィスであれば酒販免許取得できるケースも多いです。当事務所でもレンタルオフィスでの酒販免許申請をサポートさせて頂いております。
- Q7酒類販売管理研修とは何ですか?
- A7
酒類販売管理研修とは、酒類販売業者が適正な酒類販売を行うために受講する研修です。下記の場合に研修受講が必要となります。
- 酒販免許申請時
新規申請の時に会社の役員又は個人事業主に受講して頂きます。 - 酒類販売管理者就任
酒類販売管理者は小売業免許(一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許)を取得する際に選任して頂きます。酒類販売管理者に専任された方は免許取得時に初回研修を受講し、3年毎に定期研修を受講してください。
- 酒販免許申請時
- Q8酒販免許取得までにどれくらい時間がかかりますか?
- A8
申請後の税務署での審査は、基本的に2か月です。
お問合せ頂いてから申請までに1カ月程かかりますので、時間的余裕をもってご相談ください。詳細は「酒販免許の審査期間は?」をご確認ください。
- Q9複数の酒販免許を同時に取得できますか?
- A9
はい。酒類販売業免許の要件を満たしていれば、複数の酒販免許を同時に申請・取得することが可能です。
例えば、店舗とインターネットでお酒を販売したい場合は、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許を同時に申請します。
卸売業免許と小売業免許を同時に取得することも可能です。
事業内容に応じて必要な免許は異なりますので、どの免許が必要かお気軽にご相談ください。
- Q10酒販免許に更新はありますか?
- A10
酒販免許に更新はありません。
更新はありませんが、申請内容に変更が生じた場合は変更届が必要となりますのでご注意ください。
- 住所又は所在地が変更になった場合
- 法人成り、法人の合併・分離・分割、営業の承継・譲受など組織再編をする場合
- 法人の名称を変更した場合
- 法人の組織変更をした場合
- 法人の役員が変わった場合
- 製造(販売)場を他の場所へ移転する場合
- 製造(販売)場所在地の町名等が変わった場合
- 製造(販売)場の名称が変わった場合
- 酒類・酒母・もろみの製造又は酒類販売業を休止・再開する場合
- 酒類・酒母・もろみの製造又は酒類販売業を廃止する場合
- Q11酒販免許は相続できますか?
- A11
はい。酒類販売業者が亡くなった場合は、一定の要件を満たすことで、相続人が酒販免許を承継することができます。
ただ、酒販免許は自動で相続されるわけではなく、酒販免許を引継ぐ相続人が酒販免許の相続申請を行う必要があります。また、相続人が複数いる場合には、他の相続人の酒類販売業免許の相続放棄書の提出が求められます。
酒類販売業者が亡くなられた場合は、できるだけ早めにご相談ください。
- Q12家にあるお酒を売っても良いですか?
- A12
はい。自分で飲むために購入したお酒や、お土産・贈答品としてもらったお酒を、リサイクルショップで買取してもらったり、フリマアプリやオークションサイトで一時的に販売したりする場合は、通常は酒類販売業には該当せず、酒販免許は不要です。
利益を得る目的で継続的・反復的にお酒を販売する場合や、販売するために仕入れたお酒を販売する場合は、酒類販売業に該当するため酒販免許が必要になります。
古物商許可を持っていても酒類は販売できませんのでご注意ください。
- Q13お酒の販売経験ってどんな経験ですか?
- A13
お酒の販売経験は、酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した経験や調味食品等の卸売業を経営又は従事した経験等をいいます。
お酒を販売した経験は、酒屋での販売経験はもちろんですが、お酒を取扱っているスーパーマーケットやコンビニエンスでの経験も入ります。
お酒を取扱うという意味では、レストランやバーでの酒類提供も同様に思われますが、お酒の栓を開けて提供する行為は「飲食店営業」であり、「酒類販売業」に該当しません。そのため、レストランやバーでの酒類提供経験は、酒販免許のお酒の販売経験とみなされません。
- Q14国産酒を買取したのですがネットで売れませんか?
- A14
近年では、お酒の買取を行っているリサイクルショップも増えており、サントリー山崎、白州、響、イチローズモルトなどの国産ウイスキーなどが持ち込まれることも珍しくありません。
ただ、通信販売酒類小売業免許でどんなお酒でもネット販売できるわけではありません。
例えば、イチローズモルトは、製造元が年間製造数量3,000キロリットル未満の酒類製造者に該当するため、通信販売酒類小売業免許で販売できます。
*通信販売酒類小売業免許の取扱い酒類にウイスキーが入っている必要があります。一方、山崎・白州・響は、製造元であるサントリーが年間製造数量3,000キロリットル未満の酒類製造者に該当しないため、通信販売酒類小売業免許ではインターネット販売を行うことはできません。
どうしても山崎・白州・響をインターネットで販売したい場合は、一般酒類小売業免許を取得し、販売場と同一都道府県内の一般消費者を対象としてネット販売する方法があります。一般酒類小売業免許は近隣であればネット販売できる免許のため、全国の消費者にネット販売を行うことはできませんが、どうしてもネット販売を行いたい方はご検討ください。
- Q15関東ではありませんが依頼可能ですか?
- A15
はい。全国対応をしております。
関東以外では、九州・関西・東海・東北での酒販免許申請経験があります。
どの都道府県でもお任せください。地域によっては審査過程で現地確認がある場合があります。
近隣の場合は同席させて頂きますが、遠方の場合はお客様にご対応いただきますのでご了承ください。
- Q16設立したばかりの法人でも酒販免許は取れますか?
- A16
はい。設立したばかりの法人でも要件を満たせば十分に酒販免許が取得可能です。
新設法人の場合は経営実績がないため、経営基礎要件の決算状況についての書類提出が不要となりますので、意外とマイナス要素はありません。
これから会社を設立する場合は、事業目的に「酒類販売」「酒類の卸売」などの項目を入れてください。
また、事務所や店舗を借りる場合は、賃貸借契約書の使用目的に「酒類販売」などお酒を取扱うことを明記して頂くと承諾書等の追加書類が不要となり申請がスムーズです。
事務所・店舗についての詳細は「酒類小売業の営業所」をご確認ください。
- Q17お酒の仕入先が見つかりませんが申請できますか?
- A17
仕入先は申請までに探してください。
酒類小売業免許(一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許)の場合は、申請時までに仕入予定先の酒類卸売業者を決定してください。最近はネットでも卸売を行っている業者もいるので比較的探しやすいと思います。
酒類小売業免許では基本的に仕入先からの書類は必要ありませんが、通信販売酒類小売業免許で国産酒を取扱う場合は、取引予定の蔵元から前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量がすべて3000キロリットル未満であるという証明書を取得する必要があります。
酒類卸売業免許(洋酒卸売業免許・輸出酒類卸売業免許・輸入酒類卸売業免許など)の場合は、仕入先と卸売先を各1社決定し取引承諾書を申請までに取得して頂く必要があります。輸入酒類卸売業免許と輸出酒類卸売業免許は海外の会社から取引承諾書を頂くことになるため早めの準備が必要です。
- Q18海外向けにお酒のネット販売はできますか?
- A18
はい。海外の一般消費者向けにお酒のネット販売できます。
この場合は、通信販売酒類小売業免許ではなくて輸出酒類卸売業免許を取得してください。小売販売なのに卸売業免許が必要となることは少し違和感がありますが…
日本酒は海外でも人気がありますので、海外向けネット販売是非チャレンジしてみてください。
- Q19酒販免許のサポート費用は?
- A19
弊所のサポート費用は、酒類小売業免許14万円~、酒類卸売業免許18万円~です。
お客様の状況により難易度や必要書類が異なりますが、定額でサポートしておりますのでご安心してご依頼ください。サポート費用の詳細は「サポート費用一覧」をご確認ください。
酒販免許受取時にサポート費用とは別に登録免許税(小売:3万円、卸売:9万円)を税務署にお支払いいただきます。
- Q20副業でも酒販免許取れますか?
- A20
はい。副業でも要件を満たせば酒販免許は取得できます。
副業で好きなワインを輸入してネット販売する方も増えてきています。ネット販売であれば時間的に副業も可能かと思います。
店舗販売の場合は酒類販売管理者が常駐している必要がありますので、個人事業として行う場合は営業時間など工夫が必要です。
また、副業を禁止している会社もありますので事前にご確認頂くことをお勧め致します。
定年退職後に酒類販売を始める方も多くいらっしゃいます。好きなお酒を販売してみたい方は是非チャレンジしてみてください!

