会社設立後にやること

会社設立が終わった後の手続きをご紹介します。
従業員の有無などによって手続きの要不要が異なりますので会社の状況によりお手続きください。

書類自体は難しくないのでご自身で作成・提出して頂けますが、本業が忙しい場合などは専門家にご相談ください。

税務署関係:税理士
社会保険関係:社労士
税理士・社労士のご紹介も行っておりますのでお気軽にご相談ください。

税務署へ提出する書類

書類名添付書類提出期限参考サイト
法人設立届出書定款、寄付行為、規則又は規約の写し会社設立日から2か月以内内国普通法人等の設立の届出
給与支払い事務所等の開設届出書なし1か月以内給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
青色申告の承認申請書なし設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで青色申告書の承認の申請
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請なし特になし。提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
棚卸資産の評価方法の届出書なし設立第1期の確定申告書の提出期限まで棚卸資産の評価方法の届出
減価償却資産の償却方法の届出書なし設立第1期の確定申告書の提出期限まで減価償却資産の償却方法の届出
管轄税務署の所在地はこちらでご確認ください

都道府県税事務所

書類名添付書類提出期限参考サイト
法人設立届出書
(都道府県により書類・期限は異なります)
定款、登記簿の写し埼玉県:原則設立から1か月以内
東京都:15日以内
埼玉県:法人設立等報告書
東京都:法人設立・設置届出書
埼玉県税事務所の一覧はこちらでご確認ください  都税事務所はこちら

市町村役場

書類名添付書類提出期限参考サイト
法人設立届出書
(市町村により書類・期限は異なります)
定款、登記簿の写し各市町村のページをご確認ください各市町村のページをご確認ください

労働基準監督署

書類名添付書類提出期限参考サイト
適用事業報告なし従業員を雇い入れたら遅滞なく
労働保険の保険関係成立届登記簿保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内埼玉県
労働保険概算保険料申告なし保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内

公共職業安定所

書類名添付書類提出期限参考サイト
雇用保険適用事業所設置届登記簿、雇用契約書など雇用保険の被保険者になる従業員を雇った日の翌日から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届雇用保険適用事業所設置届と同時に提出

年金事務所

書類名添付書類提出期限参考サイト
健康保険・厚生年金保険 新規適用届登記簿適用の要件を満たしてから5日以内新規適用の手引き
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得なし被保険者の資格を取得してから5日以内埼玉県
健康保険 被扶養者(異動)届住民票または戸籍謄本、収入要件確認のための書類、その他5日以内