特定金属くず買受業の届出

令和8年6月1日より特定金属くず買受業の届出が始まりました。

金属盗対策法(盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律)の施行により
主として銅からなる金属くずを買い受ける場合に届出や相手方の本人確認が必要となります。

既に特定金属くず買受業を開始している場合は、3ケ月の経過措置があるため令和8年8月31日までに届出を行ってください。

むらかみ のりこ行政書士事務所

古物商許可や金属くず商などの許可をお持ちの場合でも別途届出が必要なのでお気をつけください!

届出先は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。

特定金属くず買受業の届出サポート

弊所では埼玉県(さいたま市、戸田市、蕨市、川口市、和光市、志木市、所沢市、狭山市、川越市、上尾市、草加市、越谷市、三郷市)東京都(23区内)を中心に特定金属くず買受業の届出をサポート致します。

サポート費用:50,000円

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