古物商許可申請の確認事項

古物商許可を取得する為には、必要な要件がございます。
古物ビジネスをお考えの際は、まず以下の項目をご確認ください。

営業所の設置について

古物商を営む為には、基本的に営業所が必要となります。
ネットショップの場合でも、作業・古物台帳を保管管理している場所(自宅など)を営業所として登録します。

営業所が賃貸の場合、「賃貸借契約書のコピー」が必要となります。
自社ビル、持ち家の場合は、必要ありません。
例えば、法人で古物商を営む場合、取締役等の自宅(個人名義)を営業所として登録する場合は、賃貸借契約書のコピーは不要です。

賃貸契約の残り契約期間が短い場合(~3か月くらい)は申請が通らない場合があるのでご注意ください。

集合住宅など、使用目的が「居住専用」となている場合や「営業活動を禁止する」となっている場合は、所有者か管理会社から営業所としての使用承諾書を発行してもらう必要があります。

管理者が必要です

古物の営業所には、業務を適正に実施するための責任者として、必ず営業所毎に1名の管理者が必要です。
特に資格は必要ありませんが、複数の営業所を設置する場合は、それぞれ管理者が必要となります。

営業所から離れた場所に居住している場合や、勤務地が違う場合など、実際に営業所で勤務できない場合は、管理者に選任する事はできません。
また、他の営業所との掛け持ちができませんので、ご注意ください。

中古自動車販売をご計画の場合

取扱品目に「自動車」を含めた申請をする場合は、「駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー」が必要となります。
許可申請の際に、必要分の駐車場を確保しておく必要があります。

将来的に自動車も扱うかもしれない。
と言う場合は、駐車場維持費等を考慮し、必要な時に「取扱品目変更」で品目追加を行う事をお勧め致します。

インターネット上での古物販売

URLの届出が必要です。
ホームページがない場合は、ご準備をお願い致します。
当事務所は、ネットショップ作成・会員規約作成もサポート致します。
お気軽にお問い合わせください。

法人で古物商許可申請をする場合

定款の目的欄に「古物営業を行う」旨が記載されている必要があります。
定款への記載が無い場合は、確認書等の作成が必要です。

外国人の方の申請、法人の役員・管理者に外国人の方がいる場合

在留資格の制限があります。
「投資・経営」「永住者」「日本人配偶者等」「定住者」「平和条約関連国籍離脱の子」以外の在留資格をお持ちの場合は、制限があるのでご注意ください。
詳細についてはご相談下さい。

欠格事由に該当する場合

次に該当する方は、許可が受けられません。

  1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、以下の罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して5年を経過しない者

    ・背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
    ・古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反
    ※ 執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間が終了すれば申請できます。

  3. 住居の定まらない者
  4. 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
    ※ 許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。
  5. 古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。
  6. 営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
  7. 法人役員に、(1)~(5)に該当する者があるもの。

古物商許可申請のお悩み・ご相談はお気軽にお問い合わせください。

古物商許可申請は「むらかみ のりこ行政書士事務所」へお任せ下さい

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