2月21日より「訪問購入(押し買い)」規制へ

買い取り業者が、高齢者などの自宅を訪れて貴金属や着物を強引に買い取っていく「押し買い」が問題になっています。
2月21日より「押し買い」を規制対象にする法改正が行われ施行されます。

【ポイント】
①「不招請勧誘の禁止」
消費者からの依頼がないと、業者は訪問買い取りが行えなくなります。
突然訪問しての買い取りが規制されます。
②「クーリング・オフの適用」
契約から8日以内なら解約できるクーリング・オフの制度を適用し、売った品物を取り戻せる仕組みにします。
クーリング・オフの期間中であれば、転売先に対しても所有権を主張できるようになります。
③「書面の交付義務」
買い取り価格などを記した書面を交付することが義務づけられます。

大型家電、家具、自動車、書籍・CD・DVD・ゲームソフト類、有価証券の5品目が規制の対象外となっています。

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