古物商許可と質屋営業許可

古物商と質屋。
どちらも古物を取扱うと言う意味では似ており、許可申請先も同じです。

ただ、許可申請数を見ると古物商は年々増えていますが、質屋は年々減少してきています。
全体的な許可総数も大幅に異なります。

【平成24年度の許可数】
古物営業許可総数:727,669件(前年比:14,605件)
質屋営業許可総数:3,270件(前年比:-62件)

時代の流れもあると思いますが、許可取得の難しさも大きく関わってきていると思います。
質屋営業許可は、申請要件を満たすのがとても難しいため、なかなか申請に至らない場合が多いです。

質屋は、「質蔵」と呼ばれる預かった品物を保管しておく場所が必要となります。
質蔵(保護設備)の要件は、各都道府県によって違うので、特に注意が必要です。

東京都・千葉県では、設備の大きさ(床面積11平方メートル以上、容積30立方メートル以上)と言う規定があります。
この場合、取扱う商品が小さい物であっても規定を満たす設備を準備する必要があります。

埼玉県・神奈川県では、設備の大きさは営業の内容に適したものとなっています。
有価証券などの場合は、床に固定した金庫があれば許可が下りる場合もあります。

また、壁の厚さやセキュリティ強化のための改築・改造が必要となるため、
テナント物件の場合は、さらにハードルが高くなります。

質屋営業をお考えの場合は、質蔵の確保が最重要ポイントです。
当事務所では、質蔵の要件確認から申請まで承ります。
お気軽にお問合わせ下さい。

コメントは受け付けていません。

ページトップへ