非対面取引における確認方法が追加されました

インターネット利用やFAX、電話による受付など、取引相手と対面しないで古物の買い受け等を行う(非対面取引)場合、相手が申し立てた住所、氏名等が真正なものであるか、「なりすまし」ではないか、を確認する必要があります。

確認を怠ると違反となり、処罰されることがあります。
盗品の処分先として利用された場合はその商品を売買する事ができなくなるので損害を被ることになります。

【罰則】 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金・併科

平成30年10月24日より非対面取引の本人確認方法にビデオ通話で確認する方法などが追加されました。
今までの確認方法は印鑑証明書や住民票の提示などハードルが高かったですが、少し楽になりそうです。
詳細は「非対面取引における確認の方法」をご覧ください。

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