古物13品目に入らない商品

古物商許可で言う「古物」とは、

一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。

古物は13品目に分かれていて、この13品目に当てはまる物品を取扱う場合に古物商許可が必要になります。
逆に言うと、この13品目に含まれないものは古物商許可は不要と言う事になります。

例えば、食品。

古物で取扱う食品は、お酒が多いです。
外国産の高級ウィスキーなどですね。

お酒のみを取扱うのであれば、古物商許可は不要です。
ただし、酒類小売業免許が必要となりますのでご注意ください。

また、品目としては13品目に入っていても海外から直接輸入した物品については、古物商許可が不要です。

ご自身で海外で買付けて輸入したアンティーク食器やアンティーク家具などは、許可がいりません。

輸入品を取扱う場合には、他の許認可や届出が必要となる場合があります。

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