定款記載事項

定款作成に際して、決定しなければいけない項目をご紹介いたします。
定款には「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3種類があります。

当事務所では、各項目を丁寧に解説させて頂きますので安心してお任せ下さい。

絶対的記載事項

必ず記載しなければいけない事項です。

目的会社の事業目的を記載します。
許認可等を必要とする事業を行う場合は、要件を満たす記載が必要です。
商号会社の名称を記載します。名称の前後に必ず「株式会社」が必要です。
本店の所在地本店の住所を記載します。最小行政区画(市町村区)までを記載します。
設立に際して出資される財産の価額又はその最低額出資財産の額又は最低額を記載します。
発起人の氏名又は名称及び住所発起人の印鑑証明書の記載と同一内容を記載します。
発行可能株式総数原始定款では絶対的記載事項ではありませんが、記載がない場合は会社の成立のときまでに定款を変更し記載する必要があります。

相対的記載事項

定款に記載しなければ効力を生じない事項です。
相対的記載事項は下記以外にも多数あります。
ヒアリングをさせて頂き、最適な定款を作成致します。

変態的設立事項現物出資用
財産引受
発起人の報酬
設立費用
株式譲渡制限の定め全ての株式又は一部の種類の株式について、その譲渡に会社の承認を必要とする形で株式の譲渡を制限する旨を定款で定めることができます。
取締役及び監査役の任期伸長の定め公開会社でない株式会社の取締役及び監査役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでに伸長できます。
株式発行の定め株式を発行する場合は記載が必要です

任意的記載事項

上記以外にも公序良俗または会社の本質に反しない限り任意で定める事ができます。
事業年度、定時株主総会などがあたります。

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