通信販売酒類小売業免許の要件

酒類小売業免許を受けるためには、申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員、申請販売場の支配人及び、申請販売場が酒税法に定められた要件を満たす必要があります。

人的要件(酒税法10条1号~8号)

  1. 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと
  2. 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員だった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
  3. 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
  4. 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者の場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
  5. 申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
  6. 申請者が禁錮刑以上の刑に処され、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること

場所的要件(酒税法10条9号)

正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場をもうけようとしていないこと

具体的には、申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないことが必要となります。

経営基礎要件(酒税法10条10号)

免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと

申請者が以下の項目に該当しないこと

  1. 現に国税若しくは地方税を滞納している場合
  2. 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
  3. 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
  4. 最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
  5. 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
  6. 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除去若しくは移転を命じられている場合
  7. 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれている場合

申請者が以下の項目を充足すること

  1. 経験その他から判断し、適正に酒類の通信販売を行うため十分な知識、経営能力及び販売能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること
  2. 酒類の通信販売を行うための所要資金等を有し、販売方法が特定商取引に関する法律の消費者保護関係規定に準拠し、「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」を満たし、又はこの定めを満たすことが確実であると見込まれること
  3. 酒類の購入申込者が未成年者でないことを確認できる手段を講ずるものと認められること

需要調整要件(酒税法10条11号)

酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと

具体的には、販売できる酒類の範囲は、次の酒類に限ります。

    • 国内で製造された酒類のうち、カタログ等(チラシ・雑誌新聞又はインターネットによる広告等)の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいいます。)の前会計年度における酒類品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する酒類。
    • 地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品等に限ります。)を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が 3,000 キロリットル未満である酒類。
  1. 輸入酒類(輸入酒類についての制限はありません。)

(注)国内酒類の場合、通信販売により販売できる酒類かどうかについては、通信販売を予定している酒類製造者の発行する証明書(通信販売の対象となる酒類であることの証明書をいいます)を申請書に添付する必要があります。