営業施設の基準
食品営業許可を取得する為には、営業施設が基準に適合する必要があります。
ネットショップのみでの食品販売の場合でも、対象となる業種に含まれる場合は、同様の施設を準備する必要があります。
施設基準に適合していない場合、営業許可は取得できません。
施設基準については、食品衛生法の基本基準に加え、自治体が細かい基準を定めています。
また、営業する業種によって、施設基準が異なります。
施設の賃貸契約・改装工事をする前に、施設図面をご持参の上ご相談下さい。
基本的な施設基準(抜粋)
- 場所・大きさ・構造等:
- 清潔で使用目的に適した大きさ及び構造であること。
- 壁、ガラス戸その他適当な物で区画されていること。
- 床:耐水性材料で作られ、排水が良く、清掃しやすいこと。
- 壁:清掃しやすい事(水を使用する事が必要な場所は、床面から1m以上の高さまで耐水性材料造られていること)
- 天井:掃除しやすいこと
- 照明:50ルクス以上の明るさであること。
- 換気:ばい煙、蒸気等の排除設備を設けること
- 洗浄設備:流水性の洗浄設備と従業員専用の流水式手洗い設備があること
- 更衣室:清潔な更衣室又は更衣箱を作業場意外に設けること
- トイレ:作業場に影響のない場所に設け、ねずみ等の侵入を防止する設備があること