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東京都ふぐの取扱い規制条例の改正

平成24年10月1日より、東京都のふぐの取り扱いが変わりました。

内容的には、
「今までふぐ調理師以外は取り扱えなかったふぐ加工製品について、一定の条件を満たすことにより、ふぐ調理師以外の人でも取り扱えることができるようになります。」

一定の条件を満たす事によりと言うところが重要で、誰でもふぐを取り扱える訳ではありません。

取り扱えるふぐの制限と、保健所への届け出が必要となります。

ふぐ調理師がいなかった為、ふぐが扱えなかったお店には朗報ですね。
詳しくはこちら東京都ふぐの取扱い規制条例の改正の概要について

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